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答弁本文情報

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平成四年二月四日受領
答弁第一号

  内閣衆質一二三第一号
    平成四年二月四日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員平田米男君提出国立大学・大学院の研究環境及び教授等の待遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平田米男君提出国立大学・大学院の研究環境及び教授等の待遇に関する質問に対する答弁書



一について

 基礎研究は、幅広い知的創造の活動であり、その成果は、人類の知的共有財産として、我が国のみならず、人類・社会の発展の重要な基盤を形成するものであるが、その推進にとっては、中心的な役割を担う国立大学・大学院の研究基盤の充実が重要であると考えている。

二について

 国立大学・大学院の施設は、老朽化、狭隘化が進んできており、教育研究環境の改善は、重要な課題であると認識している。
 このため、財政事情の厳しい中ではあるが、老朽化、狭隘化の解消を目的として、新たに平成四年度から特別施設整備事業の実施を予定しているところである。

三について

 国立大学・大学院における教育研究の一層の発展のため、教育研究経費の充実とより適切な運用は、重要な課題であると認識している。
 このため、財政事情の厳しい中ではあるが、平成四年度予算案においては、新たに、大学院を中心とする教育研究の高度化を重点的に推進するための高度化推進特別経費を措置するほか、校費の単価改訂、研究設備費の増額等の措置を予定しているところである。

四について

 国立大学・大学院の教員の給与改善については、職務の専門性に見合う処遇の確保が図られるよう、これまでも逐次改善策を講じているが、平成三年八月の人事院勧告に基づく一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)により、助教授を中心とする中堅層に重点を置いた俸給月額の特別改善や、大学院における教育、研究指導の負担の特に大きい教官等についての俸給の調整額の新規適用又は調整数の引上げを行う等の特別改善を行ったところである。

五について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項に規定する公共事業費の範囲は、予算総則で定められており、国立学校の施設費に係る一般会計から国立学校特別会計への繰入れについては、同項に規定する公共事業費となっている。

六について

 学術関係予算の確保については、努力してきているところであり、今後ともその充実に努めてまいりたい。なお、学術関係予算を概算要求基準のシーリングの別枠とすることは、困難であると考えている。

七について

 各大学・大学院の教育研究を支援するための民法法人については、制度上設立の道が開かれている。国立大学関係では、現在、五十八の法人が設立されており、これらの法人に対しては、民間企業や地方公共団体等から寄附等の出えんが行われていると承知している。また、これらの法人には、特定公益増進法人になる道が開かれており、この場合には、当該法人に対する寄附金に関し、税制上の優遇措置が講じられているところである。





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