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答弁本文情報

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平成四年九月八日受領
答弁第四号

  内閣衆質一二四第四号
    平成四年九月八日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員平田米男君提出政府の土地流動化対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平田米男君提出政府の土地流動化対策に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国経済は、現在調整過程にあり、景気の減速感が見られる。
 こうした減速感が国民経済に悪影響を及ぼすことがないよう適切に対応するため、平成四年三月三十一日に策定した緊急経済対策の着実な実施を図ってきたが、さらに、同年八月二十八日、総合経済対策を策定したところである。
 政府としては、今後とも、経済情勢を見極めつつ経済運営に万全を期してまいりたい。

二について

 公共用地の確保は公共事業の円滑な執行を図るため不可欠である。
 このため、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)による土地の先買い制度、国庫債務負担行為による用地先行取得制度等の活用により、公共用地として必要な土地の先行取得を図ってきたところであり、今後とも適切に対応してまいりたい。

三について

 御指摘の特定公共用地等先行取得資金融資制度については、平成四年度予算において創設され、平成四年九月一日から施行されたところであり、今後の運用の状況も踏まえつつ適切に対応してまいりたい。

四について

 公共用地の先行取得については、地方公共団体によるその計画的な取得を促進するため、公共用地先行取得等事業債の活用等により地方公共団体の要望に積極的に対応してまいりたい。
また、公共用地の先行取得の促進のためには、土地開発基金、土地開発公社等の積極的な活用が図られることを期待している。

五について

 地方公共団体等による公共用地等の円滑な先行取得のための施策として、公共用地先行取得等事業債の要件緩和を逐次実施してきており、起債許可申請年度以降十年度以内に事業の用に供する土地にまで起債の対象となる土地を拡大している。また、平成四年度においては、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買いの対象となる土地について、同法の改正によりその範囲を拡大するとともに、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)の改正によりその面積の下限を都道府県の規則により引き下げることができることとし、平成四年九月一日から施行したところであり、今後とも、公共用地等の先行取得について適切に対応してまいりたい。

六について

 平成四年八月二十八日に策定した総合経済対策においては、公共事業等の円滑な実施を図るとともに土地取引の流動化にも資するため、地価動向に十分配慮しつつ、総額一兆五千五百億円の規模で公共用地の先行取得を行うこととしたところである。
 このうち、地方公共団体が行う公共用地の先行取得については、地方債の積極的活用等によりこれを促進することとしているが、財政投融資資金によっても、地方公共団体の要望に応じて積極的な対応を図っていくこととしている。
 また、今回の総合経済対策においては道路整備特別会計等の特別会計及び住宅・都市整備公団等の公団においても、それぞれの事業の円滑な実施を図るため、四千億円程度の公共用地の先行取得を行うこととしている。
 これに対しては、財政投融資資金によっても積極的に対応することとし、これに必要な資金として三千二百億円程度の追加を行うこととしている。





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