答弁本文情報
平成五年一月二十二日受領答弁第一七号
内閣衆質一二五第一七号
平成五年一月二十二日
衆議院議長 櫻内義雄 殿
衆議院議員野坂浩賢君提出初動捜査ミスと狭山事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員野坂浩賢君提出初動捜査ミスと狭山事件に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆる初動捜査とは、事件の発生を認知した段階における捜査活動一般を指称し、具体的には、犯人の発見及び保全並びに証拠の収集及び保全のために行う事件現場等における犯人の捜索、目撃者の確保、遺留品の発見等の活動をいう。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十六条において、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と規定されており、この規定に基づき、検察官に書類及び証拠物を確実に送致しているところである。
当時の警察庁刑事局長の発言内容については確認することができないが、御指摘の狭山事件については、現金持参指定場所において被疑者を逮捕できなかったことが初動捜査上の大きな問題とされたことは承知している。
当時、前記事件について、現金持参指定場所において被疑者を逮捕できなかったことが初動捜査上の大きな問題とされ、警察においては、同事件等を契機として、刑事警察の体制を強化するため、人員の充実、捜査指揮能力の向上、装備の充実等について所要の対策を講じたところである。
埼玉県警察においては、前記事件の捜査に当たり、刑事部長を本部長とする特別捜査本部を設置し、相当数の捜査員を投入して、被疑者の捜索を含む所要の捜査活動を行ったものと承知している。
証拠調の請求に関し、一般論として述べると、検察官は、冒頭陳述で述べた事項の立証に必要と認められる証拠について、その取調べを請求するものであるが、前記事件については、現在、東京高等裁判所に再審請求事件が係属中であるので、答弁は差し控えたい。
未提出証拠については、浦和地方検察庁の検察官が保管している。