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答弁本文情報

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平成六年七月十五日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一二九第一二号
    平成六年七月十五日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員秋葉忠利君提出総合農協の合併に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉忠利君提出総合農協の合併に関する質問に対する答弁書



一について

 合併後の農業協同組合(以下「農協」という。)に在職する職員の身分及び労働条件等の設定については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)及び農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)上特段の規定は設けられておらず、各農協が、実情に応じ合併を推進するための協議会等を設け協議しているものと承知している。
 なお、農業協同組合合併助成法に基づく合併経営計画には、合併についての基本方針に関する事項として、職員の引継ぎについて記載するよう指導しているところである。

二について

 農業協同組合法第六十八条は、合併後存続する農協又は合併によって設立した農協は合併によって消滅した農協の権利義務を承継することを規定しており、消滅した農協の権利義務であれば労使間のものについても適用される。

三について

 合併前の関係農協と当該関係農協の労働組合との間に締結された労働協約が、合併後の農協と当該農協の労働組合との間においても有効であるならば、同協約に反する就業規則は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十二条に違反することになり、この場合、就業規則の当該部分は無効となると解されている。
 なお、同法第九十二条又は第九十三条においては、労働契約の内容又は就業規則で定める基準を下回る内容の新たな就業規則を作成した場合の当該新たな就業規則の効力については定められていない。

四について

 御指摘の責任の問題については、個別事例の内容に応じ、法令及びその農協の定款等に照らして、個別具体的に判断されるべきものと考えている。

五について

 理事会の議事録の作成期間については、法律上何らの規定はなく、一概に確定的な期間を示すことはできないが、組合員等に議事録の閲覧を認めている趣旨を考慮すれば、理事会終了後できるだけ速やかに作成することが望ましいと考えられる。

六について

 定款等により理事会の議決が必要とされている事項について、理事会の議決を経ないで行為が行われた場合、定款等に違反することとなるが、御指摘の点については、個別事例の内容に応じ、その農協の定款及び退職金規程等に照らして、個別具体的に判断されるべきものと考えている。

七について

 機関委任事務についての指揮監督権はそれぞれの法令の規定するところにより行使すべきものであり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十七条第一項に基づいて行うことはできない。

八について

 労働基準法第十一条に規定する賃金については、従来から、労働者が法令により負担すべき社会保険料を事業主が労働者に代わって負担する部分を含むものと解しているところである。

九について

 個々の賃金債権の存否又はその額に争いがある場合については、個別具体的な事実関係に基づき判断されるべきものと考えている。





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