衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成七年一月十三日受領
答弁第三号

  内閣衆質一三一第三号
    平成七年一月十三日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 五十嵐広三

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員岩佐恵美君提出歯科医療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩佐恵美君提出歯科医療に関する質問に対する答弁書



一の1について

 平成六年四月の診療報酬改定においては、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)の議論を踏まえ、有床義歯の製作料については、高齢化の進展に伴い、多数歯欠損に係る有床義歯を必要とする人が増加していること及び平成四年四月の診療報酬改定において少数歯欠損に係る有床義歯の製作料を重点的に引き上げたことを勘案し、少数歯欠損に係る有床義歯の製作料を据え置き、多数歯欠損に係る有床義歯の製作料を引き上げたところである。

一の2について

 診療行為の診療報酬上の評価については、診療報酬の改定の都度、医療の実態を勘案し、中医協の議論を踏まえ、適切な評価が行われてきているところである。平成六年四月の診療報酬改定においても、医療の実態を勘案し、補綴時の診断及び咬合採得に係る技術料を据え置くとともに、印象採得、装着等に係る技術料を引き上げ、全体として良質な義歯が作成できるよう技術料について適切な評価を行ったものである。

一の3について

 平成六年四月の診療報酬改訂においては、中医協の議論を踏まえ、有床義歯の係る調整及び指導について、その評価する診療行為の内容を明確にする観点から、有床義歯指導料に代えて新製義歯調整指導料及び有床義歯調整指導料を創設したところである。

二について

 義歯等に関する製作管理及び製作技工は一連の行為であるため、保険医療機関が歯科技工所に義歯製作等を委託しているか否かにかかわらず、診療報酬において歯冠修復及び欠損補綴料として一体的に評価することが適切であるとの考え方から、これを細分化せず評価しているところである。なお、昭和六十三年五月厚生省告示第百六十五号により歯冠修復及び欠損補綴料の配分について告示した趣旨は、保険医療機関が歯科技工所に義歯製作等を委託する場合の技工料金の標準を周知することを通じて歯科技工委託の円滑な実施に資することを目指したものであり、これが直ちに個々の義歯等の製作料金について製作管理に要する費用及び製作技工に要する費用へ配分する根拠となるものではない。

三について

 金属床による総義歯の提供については、中医協の議論を踏まえ、特定療養費を支給する療養として認められており、保険医療機関は患者から法令の規定により算定される費用の額を超える料金を徴収することができることとなった。これは材料料に係る特別の料金のみを徴収するものではないが、特別な材料の使用に起因する特別の料金を徴収するものであり、一般的な技術料に係る特別の料金の徴収を認める趣旨ではない。
 御指摘の通知は、同通知の発出以前の歯科領域の差額徴収に係る通知を廃止するものであり、また、御指摘の国会答弁は、一般的な技術料に係る特別の料金の徴収を認める考えはない旨述べたものであって、今回の措置がこれらと矛盾するとは考えていない。なお、御指摘の通知自体は改廃されていない。

四について

 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に基づき実施している基本健康診査は、心臓病、脳卒中等の循環器疾患及び肝疾患を早期に発見し、栄養、運動等に関する生活指導及び適切な治療と結びつけることによって、これらの疾患を予防することを目的としたものであり、歯科検診については、平成七年度予算案において、四十歳及び五十歳の者に対して実施している総合健康診査の検診項目として歯周疾患検診を追加したところである。
 また、老人保健法の保健事業においては、壮年期からの歯の健康づくりとして歯の健康教育、歯の健康相談及び家庭において寝たきりの状態にある者等に対する訪問口腔衛生指導を実施している。
 なお、中医協診療報酬基本問題小委員会報告書は、診療報酬に関する様々な問題について中長期的観点から論点の整理を行ったものであり、こうした問題の一つとして、歯科診療の特性を踏まえた診療報酬の在り方の検討の必要性を指摘したものであり、この報告書において指摘された点については、今後検討してまいりたい。





経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.