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答弁本文情報

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平成七年九月五日受領
答弁第一号

  内閣衆質一三三第一号
    平成七年九月五日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員草川昭三君提出名古屋空港の整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出名古屋空港の整備に関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる中部新国際空港は、現名古屋空港の滑走路等の処理能力が二十一世紀初頭に限界に達することが予測されることから、総合的な調査検討を行った上、関係者が連携してその整備の推進を図ろうとしているものであり、その場合、地元において、定期航空路線の中部新国際空港への一元化につき十分調整が図られている必要があると考えている。一方、近年の主に国際線の航空旅客数の急増に伴うターミナルビル面積等の不足によって現名古屋空港のターミナル地域は手狭になっており、既に利用客に多大な不便をかけていることから、混雑の緩和を目的としたターミナル地域の拡張が必要となっている。このため、国は、現在名古屋空港夕ーミナル地域の整備事業を進めているところである。
 したがって、将来の航空需要に対応しようとする中部新国際空港の整備と現在その実施に緊急を要する名古屋空港ターミナル地域の整備事業とは別の問題である。

二について

 行政の総合的かつ効率的な実施が図られるよう、関係各行政機関において適切に対処されるべきものと認識している。

三について

 名古屋空港ターミナル地域の整備事業及び名古屋空港中央線の整備事業と中部新国際空港の整備は、目的を異にしており、これらの事業については、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)に基づく中部圏基本開発整備計画(昭和六十三年総理府告示第十九号)と整合が取られているものと認識している。

四について

 名古屋空港ターミナル地域の整備に係る用地の取得については、国は同ターミナル地域の拡張が緊急を要することにかんがみ、愛知県の協力を得つつ用地の取得に努めているところである。また、名古屋空港中央線の整備事業については、愛知県による単独事業として実施されているものと承知している。
 これらの事業については、中部新国際空港の整備と目的を異にするため、引き続き実施される必要があると考えている。

五について

 名古屋空港ターミナル地域の整備事業のうち国が実施している用地買収等の事業については、会計検査院の検査対象となると承知している。





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