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答弁本文情報

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平成七年八月二十九日受領
答弁第二号

  内閣衆質一三三第二号
    平成七年八月二十九日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員草川昭三君提出付添看護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出付添看護に関する質問に対する答弁書



一について

 保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、保険医療機関における看護体制を充実しつつ、付添看護を解消するため、平成六年十月から診療報酬において、新看護料及び看護補助料、付添看護解消計画を策定した場合の加算並びに特別看護料及び特別介護料の設定等の支援措置を講じる等の施策を実施したところである。
 付添看護の解消の状況については、平成五年七月現在で診療報酬においてその他の看護料を算定していた病院は約四千四百か所であったが、実施後二か月を経過した平成六年十二月に厚生省が実施した調査によれば、約八百か所の病院がその他の看護料を算定する病院から新看護料等を算定する病院に移行したところであり、約三百五十か所の病院が付添看護解消計画を策定したところである。また、付添看護が行われている病院及び診療所に対する調査に回答したもののうち、病院については、約四分の三が付添看護を解消する予定があるとしており、診療所については、約三分の一が付添看護を解消する予定があるとしている。
 その後の付添看護の解消の状況については、現在調査中であるが、今後とも、保険医療機関に対して、診療報酬における支援措置等についての周知徹底及び指導を図ることにより、平成七年度末に付添看護が解消できるよう全力を挙げて取り組んでまいりたい。
 なお、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四条及び第二十二条等により、付添看護解消計画を策定する等厚生省令で定める要件に該当して都道府県知事の承認を受けた保険医療機関については、平成八年度以降についても、一定の期間は引き続き付添看護が認められる経過措置が設けられているところである。

二について

 病院である保険医療機関については、その看護体制を充実することにより付添看護の解消を図ることが基本であるが、付添看護の解消途上においては、その看護体制を補完する必要がある場合があることから、付添看護解消計画を策定し、看護体制の充実に取り組んでいるものについては、支援措置として、平成七年度末まで診療報酬において特別看護料及び特別介護料の算定を認めることとしたものである。平成八年度以降については、医療を取り巻く諸状況を総合的に勘案しつつ、中央社会保険医療協議会の審議を踏まえて対応してまいりたい。
 また、診療所である保険医療機関については、入院患者が少ないため、臨時に看護要員を確保する必要性が高いと考えられることから、平成八年度以降についても、引き続き特別看護料及び特別介護料の算定を認めることとしている。

三について

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第十九条の二に規定する特定介護労働者雇用助成金については、平成六年度の予算額は約十七億九千五百万円であり、同年度の支給実績は約二億二百万円(延べ五千八百七十人分)である。平成七年度の予算額は、平成六年度の予算額と同額であり、平成七年四月から六月までの三か月間の支給実績は約二億一千万円(延べ五千二百三十五人分)である。
 特定介護労働者雇用助成金制度は、平成六年七月に新規に創設されたものであることから、この制度が一層効果的に活用されるよう、引き続き周知、啓発に努めてまいりたい。

四について

 特定介護労働者雇用助成金は、付添看護の業務に従事していた家政婦(職業安定法施行規則(昭和二十五二年労働省令第十二号)別表第二家政婦の項に規定するものをいう。)の雇用の促進に資するものと考えているが、平成八年度以降における取扱いについては、運用実績等も勘案しつつ検討してまいりたい。





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