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答弁本文情報

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平成八年五月十四日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一三六第二〇号
    平成八年五月十四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員山本拓君提出年金を辞退しその財源を教育、環境、福祉等の各分野で有効に使う制度の創設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本拓君提出年金を辞退しその財源を教育、環境、福祉等の各分野で有効に使う制度の創設に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 年金の受給者が受給した年金を含め、私財を本人の意思により公益のため寄附した場合には、褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)に基づき、一定の条件の下に紺綬褒章の授与の対象となる。
 仮に年金制度において年金の受給の辞退や受給した年金の寄附に関する制度を設ける場合には、我が国の公的年金制度が受給世代に対する年金給付の財源を現役世代の負担により賄う方式を採っていること及び今後の人口構造の高齢化が年金財政に与える影響を勘案し、辞退又は寄附に係る年金は、年金給付の財源に充てることにより年金財政に貢献するよう用いられる制度とする必要があると考える。
 したがって、御指摘のような年金辞退制度、年金寄附制度等を創設することは考えていないが、年金の受給者が受給の辞退や受給した年金の寄附により年金財政に貢献した場合にこれを顕彰する制度の必要性等については、検討すべき点がある。





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