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平成九年二月二十八日受領
答弁第二号

  内閣衆質一四〇第二号
    平成九年二月二十八日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員長内順一君提出遺伝子組換え農作物の安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長内順一君提出遺伝子組換え農作物の安全性に関する質問に対する答弁書



一について

 遺伝子組換え技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)の安全性については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に基づき、製造業者等からの申請があった場合には、個別の品目ごとに、製造業者等が安全性評価指針に従って評価を行ったかどうかの確認を、製造業者等が安全性評価指針に掲げられた評価項目に関して作成した資料に基づいて行うこととしている。

二について

 安全性評価指針に基づいて製造業者等が行う遺伝子組換え食品の安全性の評価においては、新たに導入された遺伝子が産生するたんぱく質がアレルゲン又は毒性物質として機能しないこと、宿主が持つ既知のアレルゲン又は毒性物質が増加しないこと等遺伝子組換え技術による影響について、当該たんぱく質の予想摂取量等の観点も含めて評価し、必要な場合には慢性毒性に関する試験を行うこととされている。こうした評価が行われた食品は、既存の食品と同程度の安全性が確保されていると考えている。

三について

 遺伝子組換え食品に関する表示の義務付けについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項において、厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品等に関する表示につき、必要な基準を定めることができるとされているが、遺伝子組換え食品は、遺伝子が組み換わるという点において、伝統的な方法で改良された既存の食品又は食品材料と同様であることから、公衆衛生の見地から他の食品と区別して表示を義務付けることは適切でないと考えている。
 また、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の八において、農林水産大臣は、品質に関する表示の適正化を図る必要がある農林物資について、製造業者又は販売業者が守るべき品質に関する表示の基準を定めることとされているが、単に遺伝子組換えを行ったか否かについては、直ちに品質に結び付くものではないので表示の内容とすることは適切でないと考えている。
 遺伝子組換え食品の表示の在り方については、現在、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会で検討が行われており、農林水産省において、こうした国際的な議論を踏まえつつ調査及び検討を行うこととしている。

四について

 通常、農作物を栽培する際には、農作物の種類や当該農作物の周辺に生育する雑草に合わせて、幾つかの種類の除草剤が種まきから収穫までに複数回散布されている。これに対し、植物に対して非選択的に作用する除草剤と当該除草剤に耐性を有する農作物を組み合わせて栽培すれば、除草上最も効果的な時期に除草剤を散布することができるため、除草剤の散布量が減少するものと考えられている。
 なお、農薬については、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、安全かつ適正な使用の確保を図っているところである。

五について

 厚生省においては、製造業者等からの申請に基づき、個別の品目ごとに安全性評価指針との適合確認を行うこととしている。
 平成九年二月時点において、遺伝子組換え農作物で製造業者等の申請に基づき厚生省において安全性評価指針との適合確認を行っているものは、害虫抵抗性とうもろこし三品種、害虫抵抗性じゃがいも一品種、害虫抵抗性わた一品種、除草剤耐性とうもろこし三品種及び除草剤耐性なたね四品種である。





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