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答弁本文情報

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平成九年五月六日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一四〇第一八号
    平成九年五月六日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員西村眞悟君提出中国海洋調査船の我が国領海侵犯等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村眞悟君提出中国海洋調査船の我が国領海侵犯等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の中国海洋調査船「海洋十三号」(以下「海洋十三号」という。)は、我が国の排他的経済水域において、本年四月十七日十時頃から同月二十三日十五時頃までの間、外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動を行ったことを確認している。我が国としては、これに対し、現場において巡視船により海洋十三号に対して再三にわたって中止を要求するとともに、外務省から在本邦中国大使館に対して、同月十七日及び二十一日に、事実関係を照会し、仮に我が国の同意を得ることなく我が国の排他的経済水域において海洋の科学的調査の活動を行っているのであれば直ちにこれを中止するよう申入れを行ったところである。

二について

 海洋十三号は、我が国固有の領土である尖閣諸島周辺の領海内を航行したが、領海内にある間は外形上調査活動と見られる活動は行っておらず、無害通航を行っていた可能性があり、外務省から在本邦中国大使館に対して、事実関係について照会しているところである。
 また、海洋十三号は、我が国の排他的経済水域において外形上海洋の科学的調査の活動と見られる活動を行ったが、仮に我が国の同意を得ることなく同水域において海洋の科学的調査の活動を行っていたとすれば、同水域において我が国が有する海洋の科学的調査に関する管轄権の侵害の問題が生ずる。このため、外務省から在本邦中国大使館に対して、事実関係を照会するとともに、仮に我が国の同意を得ることなく我が国の排他的経済水域において海洋の科学的調査の活動を行っているのであれば直ちにこれを中止するよう申入れを行ったところである。

三について

 尖閣諸島は、我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配している。御指摘の報道にあるような行為がなされるとすれば、我が国の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第九条第五項等に違反するものであり、政府としては適切な方法により、このような行為を行う者を排除する方針である。

四について

 政府としては、外国人が尖閣諸島に不法上陸する等の行為は、我が国の出入国管理及び難民認定法に違反するものであり、このような行為が行われるような場合は、適切な方法によりこれを排除する方針としており、国家として主権の放棄となるような対応を採ることはない。

五について

 御指摘の外国人による尖閣諸島への不法上陸等の行為は、我が国の出入国管理及び難民認定法に違反するものであり、このような行為に対しては、政府の責任において、適切な方法によりこれを排除する方針である。





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