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答弁本文情報

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平成九年十一月二十八日受領
答弁第九号

  内閣衆質一四一第九号
    平成九年十一月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。

二について

 日ソ共同宣言の第六項の規定による請求権の放棄については、国家自身の請求権を除けば、いわゆる外交保護権の放棄であって、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない。





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