答弁本文情報
平成九年十一月二十一日受領答弁第一二号
内閣衆質一四一第一二号
平成九年十一月二十一日
内閣総理大臣 橋本※(注)太郎
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員西村眞悟君提出我が国における外国人諜報部員の把握に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員西村眞悟君提出我が国における外国人諜報部員の把握に関する質問に対する答弁書
一について
我が国関係機関は、我が国に対する外国の諜報活動について重大な関心を有しており、これらの活動に関連して検挙した事例もある。
我が国関係機関は、我が国に対する外国の諜報活動について国内法の定めるところに従い必要な対応を行っているところである。
御指摘の報道に係る事案については、我が国関係機関は調査を行っていない。
御指摘の報道のような事実はない。
御指摘のような捜査等が行われたことはない。
御指摘のような調査は命じていない。また、その必要性は、現時点においてもないものと考える。
一般職の国家公務員については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項において、秘密を守る義務が規定されている。
特別職の国家公務員についても、必要に応じて、個別の法令において秘密を守る義務が規定されている。また、特別職の国家公務員のうち国務大臣等については、「国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律」(昭和二十二年法律第百二十一号)第一項の規定により、他の法律をもって別段の定めがされた場合を除き、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の規定の例により、秘密を守る義務を課せられている。