答弁本文情報
平成十年一月十六日受領答弁第二五号
内閣衆質一四一第二五号
平成十年一月十六日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員坂上富男君提出旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂上富男君提出旧国鉄債務のJR強制負担問題に関する質問に対する答弁書
一について
日本国憲法第二十九条第二項は、同条第一項の財産権について、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定しており、法律により財産権に対して制約を加えることがあっても、それが公共の福祉に適合するものである限り許されるものと解される。
公共の福祉に適合するものとして合理的な範囲で旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(以下「JR」という。)に法律により負担を課すことは、日本国憲法第二十九条第一項の財産権の侵害に当たらないものと考える。
JRが法律により負担を課される場合にあっては、当該負担は、当該法律の定めるところにより発生するものであるから、JRの取締役会及び株主総会の決議を要しない。
また、JRが、法令又は定款で定める範囲内において、その判断により第三者に対して合理的な範囲の負担を任意に負うことは、許されるものと考える。
JRが法律により負担を課される場合にあっては、当該負担は、当該法律に基づくものであり、JRの取締役に法令に違反する行為はないから、当該負担について、JRの取締役がJRに対して責任を負うことはないものと考える。
また、JRが、法令又は定款で定める範囲内において、その判断により第三者に対して合理的な範囲の負担を任意に負う場合にあっては、当該負担について、JRの取締役がJRに対して責任を負うことはないものと考える。
一についてにおいて答弁したとおり、公共の福祉に適合するものとして合理的な範囲でJRに法律により負担を課すことは可能であり、当該法律が施行されれば、JRは当該法律に基づく義務としてこれを負担することとなる。
また、二及び三についてにおいて答弁したとおり、JRが、法令又は定款で定める範囲内において、その判断により第三者に対して合理的な範囲の負担を任意に負うことは、許されるものと考える。