平成十年七月七日受領
答弁第四一号
内閣衆質一四二第四一号
平成十年七月七日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員大野由利子君提出「遺伝子組換食品」の表示義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大野由利子君提出「遺伝子組換食品」の表示義務に関する質問に対する答弁書
一について
食品の品質や内容を消費者に知らせ、その選択に資する上で、食品の表示が果たす役割は極めて大きく、いわゆる「遺伝子組換え食品」及び「非遺伝子組換え食品」についても、表示を行わせるべきか否か、どのような範囲の食品に表示を行わせるのか、どのような形態の表示を行わせるのか等の問題について、現在、消費者、生産者、流通関係業者及び学識経験者で構成される食品表示問題懇談会(以下「懇談会」という。)を開催し、検討しているところである。
食品により万が一健康被害が起きた場合、その責任を誰がどのように持つのかについては、どのような健康被害なのか、健康被害が起きた時点の科学的知見はどうであったか等、多種多様な状況に即して個別具体的に検討されるべきものであり、一概には申し上げることはできないが、一般的に食品の安全性の確保は、第一義的には製造又は輸入しようとする者が自らの責任において行うものであり、これは遺伝子組換え食品についても同様である。
我が国における遺伝子組換え食品の流通実態を踏まえた表示の在り方、遺伝子組換え食品であるかどうかの検証の可能性等遺伝子組換え食品の表示については議論すべき困難な問題があり、懇談会においていまだ結論を得るには至っていない。
政府としては、今後とも活発な議論を続け、できる限り早期に結論をまとめていただくことが望ましいと考えている。
日本生活協同組合連合会や兼松株式会社で取り組まれている遺伝子組換え食品の検査方法であるPCR法や、日本生活協同組合連合会が定めた「商品取り扱いに関するガイドライン」及び「日本生協連COOP商品GMO表示ガイドライン」については、懇談会において紹介され、我が国における遺伝子組換え食品の表示の在り方についての検討の参考としているところである。
オランダが加盟する欧州連合の遺伝子組換え食品の表示に関する取組については、昨年十二月に懇談会の委員に現地の調査をしていただくとともに、適宜、欧州連合のこの問題に関する取組状況の報告を懇談会で行う等我が国における遺伝子組換え食品の表示の在り方についての検討の参考としているところである。