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答弁本文情報

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平成十年七月十七日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一四二第五八号
    平成十年七月十七日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員保坂展人君提出日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問に対する答弁書



一の(1)及び(2)について

 一の(1)の御質問に対する答弁は、「いいえ」である。

一の(3)について

 東京地方検察庁検察官は、御質問の事件について、警察による組織的犯罪であるとまでは認定していない。

一の(4)について

 個人の著述の内容については論評する立場にないが、一般論として述べれば、検察官は、常に法と証拠に基づいて厳正公平、不偏不党を旨として刑事事件を適切に捜査、処理すべき職責を担い、これを果たしてきており、今後も同様であるものと承知している。

一の(5)について

 東京地方検察庁検察官は、御質問の事件について、所要の捜査を尽くした上、適切な処理を行ったものであり、御指摘のような捜査官がいるとは承知していない。

一の(6)について

 御質問の書面は、神奈川県警察所属の警察官二名が本件盗聴に関与していたとの東京地方検察庁検察官の事実認定を前提としたものであり、その要旨は、日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する再質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣衆質一四二第三〇号。以下「前回答弁書」という。)一の(3)についてで答弁したとおりである。
 また、右二名の警察官に対しては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)上の懲戒処分である戒告処分がなされたものと承知している。

一の(7)について

 御質問の警察庁警備局長通達は、警察官が電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)違反により起訴猶予処分を受けたことにかんがみ発出されたものであるが、業務管理、指導教養及び人事管理を徹底し、情報収集活動の一層の適正推進に努めるよう指示することを内容としたものであり、御質問の件についての事実認定と責任の所在に関する記載はない。

二の(1)について

 違法な行為に対しては、法令に基づき厳正に対処すべきものと考えている。

二の(2)について

 我が国の行政機関においては、職員は、法令を遵守する義務を負い、法令に従い、適正に職務執行を行っているところであるので、前回答弁書二の(2)についてで「違法な傍受は行われていない」と答弁したものである。

二の(3)について

 平成十年五月二十日の衆議院法務委員会において、警察庁伊達興治警備局長は、「いわゆる緒方宅事件につきましては、昭和六十二年当時の東京地方検察庁の捜査において、警察官による盗聴行為があったと認められ、また、その後の民事訴訟におきましても同様の行為があったことが推認されておるわけでありますが、このことにつきましては、警察としても厳粛に受けとめており、まことに残念なことであると考えているところでございます。警察としましては、本件の反省を踏まえ、今後とも国民の信頼を裏切ることのないよう厳しく戒めてまいる所存であります。」と答弁している。この答弁は、御指摘の件に係る警察の認識をより明確に表現したものである。

二の(4)について

 御質問の警察官二名のうち、一名は神奈川県警察に在職し、一名は退職している。
 なお、当該在職者の具体的な職務等については、警察業務の遂行に支障が生ずるおそれもあり、また、プライバシーへの配慮も必要なことから、答弁を差し控えたい。

三の(1)及び(2)について

 御質問のような懲戒事例等があったとは承知していない。

三の(3)について

 日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する質問に対する答弁書(平成十年三月二十七日内閣衆質一四二第一七号)三の(5)についてで答弁したとおり、現在の令状の請求及び発付の手続は、適正に行われているものと考えており、令状請求の際に提供される資料を裁判所で保管することとする必要はないものと考えている。

四の(1)について

 御質問の「チヨダ」というものは承知していないので、答弁することができない。

四の(2)について

 警察庁においては、局部単位の定員は定められているものの、局部内における各課への人員の配置については、その時々の治安情勢、行政需要等に応じて総合的、弾力的な運用が行われており、警備局警備企画課の人員についても、警備局の定員(二百八十一人)の枠内において弾力的な運用が行われているところである。また、警察庁の予算は、各課別に区分されていないので、警備局警備企画課の予算については、答弁することができない。
 その余の御質問については、「チヨダ」というものを承知していないので、答弁することができない。

四の(3)について

 警視庁において、犯罪捜査の必要性から、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項に基づき、株式会社三一書房の取引銀行に対する照会を行ったことは承知しているが、犯罪捜査以外の目的でこのような照会を行うことはあり得ないものと考えている。





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