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答弁本文情報

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平成十年九月二十五日受領
答弁第八号

  内閣衆質一四三第八号
    平成十年九月二十五日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員福島豊君提出健康的な居住環境を実現するためのバックアップシステムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員福島豊君提出健康的な居住環境を実現するためのバックアップシステムに関する質問に対する答弁書



1について

 御指摘の健康的な居住環境を実現するためのバックアップシステムは、厚生省生活衛生局に設置した学識経験者等の専門家からなる快適で健康的な住宅に関する検討会議の報告書(以下「検討会議報告書」という。)において、快適で健康的な居住環境を実現するための施策として提示された@健康的居住環境についての情報及び知識の普及、A居住環境に関するチェックシステム並びにB集合住宅に特有の問題に関する相談事業の内容を実施する場合の一つの例として示されているものである。
 お尋ねの相談及び支援システムの具体的運用の在り方については、検討会議報告書を参考として、都道府県等の判断により、現行制度の中で関係する行政機関等の活動として検討されるものと考えている。

2について

 御指摘の室内の化学物質汚染等の評価については、室内の化学物質による健康被害についての相談事例の中には、室内空気中における化学物質の汚染の状況の測定及び評価が困難なものも見られることから、厚生省においては、現在、室内空気中の化学物質の測定方法及び評価方法について、厚生科学研究費補助金により研究を推進しているところであり、その成果を踏まえ、測定方法及び評価方法の普及及び啓発に努めてまいりたい。
 お尋ねの不適切な建築がなされたことによる健康被害があった場合の措置については、契約に基づく暇疵担保責任又は不法行為責任の要件を満たすのであれば、被害者から施工業者への損害賠償請求等は可能であると考えている。
 しかしながら、室内の化学物質による健康被害については、化学物質汚染等の健康に与える影響の程度には個人差があること、その影響を予見することが困難な場合もあること等から、健康被害の発生があったことのみをもって直ちに住宅の施工業者等が責めを負うとすることには困難な面もあるものと認識している。
 なお、健康被害に対する具体的な対応としては、現在、健康被害を受けた消費者からの相談や苦情の処理等を図るため、関係行政機関及び関係団体において、被害相談の受付、解決のためのあっせん等を実施しているところである。

3について

 御指摘のガイドラインに対応した住宅の建設については、検討会議報告書、御指摘の健康住宅研究会が取りまとめた「設計・施工ガイドライン」等を踏まえ、今後、施工業者等による室内の化学物質による汚染対策への取組状況や関連する苦情の受付状況等について、関係団体の協力を得つつ、その把握に努めるとともに、科学的知見の収集に努め、必要かつ適切な措置を講じてまいりたい。





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