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答弁本文情報

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平成十一年一月十九日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一四四第一一号
    平成十一年一月十九日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出国家公務員の懲戒処分の公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出国家公務員の懲戒処分の公表に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの社会保険庁の所掌する業務に関して、コンピュータを利用した職員の不正行為として社会保険庁において把握している事案は、平成六年から平成十年までの五年間に九件であり、具体的には、被保険者記録等を改ざんすることにより、保険給付金の不正受領や保険料の着服等を行っていたものである。
 これらの事案が防止できなかった原因は、被保険者記録の訂正に係るコンピュータ入力処理についての事後点検の仕組みが不十分であったこと等であると認識している。

三について

 国家公務員の懲戒処分については、毎年、人事院の統計資料として、省庁別、処分事由別等の件数が公表されているところである。個別の処分事案についてその内容をどの程度公表するかについては、処分を行った省庁において判断すべきであるが、その際に他省庁の状況を参考とする場合もあると考えられる。
 御指摘の「他省庁への影響」について、厚生省においては、具体的な省庁や影響を想定しているものではない。

四について

 再発防止策の具体的な内容については、現在、平成十年十一月に社会保険庁次長を委員長として社会保険庁に設置した「事故防止対策委員会」において検討を進めているところであり、今後できる限り早期に対策の取りまとめを行い、実施に着手したいと考えている。

五及び六について

 国家公務員の懲戒制度を所掌する人事院においては、行政の公正な執行に対する国民の信頼を損なうような重大な不正事案については、処分を行った省庁において、当該事案について関係者のプライバシー等にも配慮しつつ国民に対し説明することが必要であるという共通の認識の下に対応することが適当であると考えている。





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