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答弁本文情報

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平成十一年一月二十六日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一四四第一二号
    平成十一年一月二十六日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出未成年者の喫煙防止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本孝史君提出未成年者の喫煙防止に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 専売制度の廃止に伴う激変を回避するとの見地から、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条において、製造たばこの小売販売を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所ごとに大蔵大臣の許可を受けなければならないとされている。同法第二十三条第三号において、許可の申請があった場合、「営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として大蔵省令で定める場合であるとき」に該当するときは、許可をしないことができるとされており、これに基づいて、同法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号において、営業所の位置が不適当である場合として、「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」が規定されている。他方、同法において、製造たばこの小売販売業に係る営業時間についての規定はない。
 大蔵省においては、これらの規定に基づいて、たばこ小売販売業の許可制度を運用しているところである。

一の(二)について

 たばこ事業法第四十条第二項の規定に基づいて、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないこととする等の指針を示しており、この指針に従わずに製造たばこに係る広告を行った者については、同条第三項において、必要な勧告をすることができるとされている。また、同項の規定による勧告をした場合において、製造たばこの広告を行った者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、同条第四項において、その旨を公表することができるとされている。
 また、製造たばこの小売販売業の許可の申請については、同法第二十三条第三号及び同法施行規則第二十条第三号の規定に基づき、「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、製造たばこの小売販売業の許可を行わないこととしている。
 さらに、同法第三十一条第九号において、「未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第四条の規定に違反して処罰されたとき」には、製造たばこの小売販売業の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができるとされている。
 大蔵省においては、今後とも、たばこ事業法に基づくこれらの施策を徹底してまいりたい。

一の(三)について

 たばこ事業等審議会の答申「喫煙と健康の問題に関連するたばこ事業のあり方について」(平成元年五月三十日)において、未成年者喫煙防止の社会的要請に対応し、たばこ自動販売機の深夜稼働については、地域ごとの自動販売機の利用状況、設置場所周辺の通行状況等を踏まえ、適切に自粛が行われるよう小売販売業者等に要請する必要があるとされたことを受けて、大蔵省から、全国たばこ販売協同組合連合会に対して要請したところ、同連合会は、社会通念及び他の業界の自主規制等を参考として、午後十一時から午前五時までの間、屋外のたばこ自動販売機の稼働を自主的に停止することとしたものと承知している。

一の(四)について

 大蔵省においては、たばこ事業法に基づいて、未成年者喫煙防止に配慮した施策を実施しているところであるが、未成年者喫煙防止については、基本的には家庭教育を始めとする関係各方面による協力が不可欠であると考えている。

二の(一)について

 「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成元年大蔵省告示第百七十六号。以下「指針」という。)における「未成年者を対象としたたばこ広告」とは、対象読者が未成年者であることが明らかである雑誌等に掲載された広告等、未成年者への製造たばこの販売を意図しているような広告を示すものと考えている。

二の(二)及び(三)について

 御指摘のイベントには未成年者が参加することもあると考えられるが、イベントに未成年者が参加することをもって、直ちに、当該イベントにおける製造たばこの広告が、指針において行わないこととされている未成年者を対象とした広告に該当することとなるとは考えていない。
 いずれにせよ、大蔵省においては、御指摘のイベントにおける製造たばこの広告が、指針において行わないこととされている未成年者を対象とするものであると認められる場合には、たばこ事業法に基づいて適切に対処することとしている。

二の(四)について

 日本放送協会は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四十六条第一項において、「他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」とされているが、同条第二項において、「放送番組編集上必要であって、且つ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。」とされているところである。
 郵政省においては、スポーツ、コンサートなどのイベントの放送の際に、イベント会場等に表示されているたばこ広告が画面に映ることについては、当該イベントの性格から、番組編集上避けられない場合があると考えている。
 日本放送協会によれば、「スポーツ中継等では、通常の撮影の範囲内に映る選手のゼッケンや競技場のフェンス等に表示される広告は、イベントの性格上、放送に際して、これを避けることが事実上困難であるが、やむを得ず広告が放送中の画面に出る場合でも、必要以上に強調されないよう常に注意しており、今後ともそのように努める。」とのことである。
 郵政省においては、日本放送協会の公共的な性格にかんがみ、広告放送を禁止している放送法第四十六条の趣旨を踏まえた放送が引き続き行われるものと認識している。

三の(一)について

 青少年の健全育成及び非行等問題行動の防止に関する青少年対策を総合的かつ効果的に推進するため関係省庁間で連絡、協議等を行う青少年対策推進会議(以下「推進会議」という。)が設置されており、大蔵省は、総務庁、警察庁、文部省及び厚生省等と共に推進会議に参加しているところであり、「関係各方面」とは、推進会議に参加している関係省庁等を想定しているものである。

三の(二)について

 推進会議においては、従来から、未成年者の喫煙等の非行等問題行動への対応の推進のため、関係省庁で緊密に連携して取り組むこととしており、大蔵省においては、推進会議を通じて関係省庁との意思疎通を図るとともに、今後とも、たばこ事業法に基づく施策を徹底してまいりたい。

三の(三)について

 「家庭教育」とは、一般的には、家庭の生活環境の中で父母その他の家族によって行われる教育をいうものと考えられる。いずれにせよ、家庭教育に関する施策を含め青少年対策を総合的かつ効果的に推進する見地から、推進会議が設置されているものと承知している。





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