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答弁本文情報

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平成十一年二月二日受領
答弁第二号

  内閣衆質一四五第二号
    平成十一年二月二日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員保坂展人君提出「日米共同方面隊指揮所演習(ヤマサクラ35)」および陸上自衛隊朝霞駐屯地施設・区域の米軍使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出「日米共同方面隊指揮所演習(ヤマサクラ35)」および陸上自衛隊朝霞駐屯地施設・区域の米軍使用に関する質問に対する答弁書



(1)及び(4)について

 御指摘の平成十一年一月の日米共同方面隊指揮所演習(以下「指揮所演習」という。)の目的は、陸上自衛隊の東部方面隊(以下「東部方面隊」という。)及びアメリカ合衆国陸軍(以下「米陸軍」という。)が、作戦を共同して実施する場合の日米間の調整の要領に係る訓練を行うことである。
 指揮所演習に参加する自衛隊の部隊等の名称及び人数は、別表第一に示すとおりである。また、アメリカ合衆国軍隊の部隊の名称及び人数は、別表第二に示すとおりと承知している。

(2)及び(3)について

 指揮所演習は、日本に対する武力攻撃に際して東部方面隊と米陸軍が作戦を共同して実施する場合の日米間の調整の要領等に係る訓練であるが、特定の国を仮想敵としたものではなく、また、訓練において作成した具体的な訓練想定の内容については、日米両国の戦術、戦法等が明らかになることから、答弁は差し控えたい。なお、御指摘の「日本有事」については、指揮所演習に関して、これらの内容を説明する際に一般的に用いたものである。

(5)について

 これまでに実施した日米共同方面隊指揮所演習、日米共同の実動演習及び日米共同統合演習の演習名、期間、場所及び演練の内容は、別表第三に示すとおりである。
 また、これらの演習は特定の国を仮想敵としたものではなく、これらの演習において作成した具体的な訓練想定の内容については、日米両国の戦術、戦法等が明らかになることから、答弁は差し控えたい。

(6)について

 お尋ねの新規提供を決定した土地及び建物の陸上自衛隊の朝霞駐屯地(以下「朝霞駐屯地」という。)内における位置は、別添資料に示すとおりである。また、「工作物」は、水道、照明装置、冷暖房装置その他建物に付随する現存の設備、備品及び定着物であり、「等」は、これらのうち水道を除くものである。

(7)について

 御指摘の朝霞駐屯地の施設の一部を、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「地位協定」という。)第二条第四項(b)の規定の適用のある施設及び区域として新規に提供した目的は、同駐屯地において日米共同訓練を実施するためである。今回の提供の結果、現在のところ具体的な計画はないが、今後、アメリカ合衆国軍隊が同駐屯地において日米共同訓練を実施する場合には、一定の期間に限り、同駐屯地内の当該施設及び区域を使用することができるものである。
 また、御指摘の官報の告示(平成十年十二月十八日防衛施設庁告示第十一号。以下「十一号告示」という。)は、地位協定に基づいて一定の土地等が施設及び区域としてアメリカ合衆国軍隊に提供されることが国民の権利義務に関係することから、その提供又は返還についてその事実を周知するために必要な事項を記載したものである。

(8)について

 東京防衛施設局の職員が、平成十年十一月上旬及び十二月中旬に埼玉県、朝霞市、和光市、新座市、東京都及び練馬区の各地方公共団体に赴き、指揮所演習の時期、目的、訓練概要、参加部隊並びに施設及び区域として提供する土地、建物等について説明し、施設及び区域の新規提供についての理解を得るよう努めたところである。
 なお、地位協定に基づいてアメリカ合衆国軍隊に施設及び区域を提供するに当たり、関係する地方公共団体の同意を得ることは要件とされているものではない。

(9)について

 御指摘の部屋の提供は、連絡調整業務を行うための事務室として用いるためのものであり、このことについて防衛施設庁と外務省との間で認識が異なるものではない。
 なお、御指摘の本年一月十二日の東京都練馬区の市民グループによる防衛庁及び外務省に対する署名簿提出及び交渉に際し、外務省は当該部屋は提供していない旨回答したところであり、防衛施設庁が御指摘のような「すでに手続きを終えている」旨説明した事実はない。

(10)について

 十一号告示で公示した新規提供には、御指摘の部屋の提供は含まれていない。

(11)及び(12)について

 地位協定に基づいてアメリカ合衆国軍隊に施設及び区域を提供するに当たり、関係する地方公共団体の同意を得ることは要件とされているものではないが、防衛庁は、従来から、関係する地方公共団体の理解を得るよう努めているところである。
 指揮所演習に係る土地、建物等の提供については、(8)についてで述べたとおり、平成十年十一月及び十二月に防衛庁において各地方公共団体の理解を得るよう努めたところである。また、連絡調整業務のための事務室については、(10)についてで述べたとおり、提供はしていないところであるが、今後も、関係する地方公共団体の理解を得るよう努めていきたいと考えている。

(13)について

 現在のところ、朝霞駐屯地について、御指摘のような基地とするため、アメリカ合衆国軍隊に新たに施設及び区域を提供する予定はない。

(14)について

 在日アメリカ合衆国軍隊は、従来から地元住民との「良き隣人」関係の推進に努めていると承知しているが、指揮所演習の実施に際し、陸上幕僚監部及び東部方面総監部から在日米陸軍司令部に対し、演習に参加する米陸軍人の規律の維持に努めるよう要請したところである。



別表第一

別表第一


別表第二
別表第二


別表第三
別表第三

別表第三

別表第三

別表第三



別表第三


別添資料
   新規提供した土地及び建物の朝霞駐屯地内の位置
別添資料 新規提供した土地及び建物の朝霞駐屯地内の位置




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