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答弁本文情報

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平成十一年三月三十日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一四五第一八号
    平成十一年三月三十日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員上田勇君提出米軍根岸住宅地区隣接崖崩れ事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上田勇君提出米軍根岸住宅地区隣接崖崩れ事故に関する質問に対する答弁書



1の(1)について

 現在、警察等の関係機関において、本件事故に係る調査が行われているが、事故発生の原因が特定される状況にはないと承知している。また、防衛施設庁横浜防衛施設局(以下「横浜防衛施設局」という。)において、本年三月四日に本件崖地崩落場所等の恒久的な安全対策工法を検討するため、部外有識者で構成する根岸住宅地区隣接崖地崩落対策委員会(以下「委員会」という。)を設置したところであり、委員会の検討作業の中で崩落の原因についても考察することとしているところである。

1の(2)について

 本件事故により崩落した崖地は、国が賃貸借契約に基づき平成二年四月一日から借り上げている土地であり、国が当該賃貸借契約により取得した使用権に基づく管理責任を有しているものと認識している。

1の(3)について

 御指摘の小規模な崩落については、その都度横浜防衛施設局及び横浜防衛施設局の申入れを受けたアメリカ合衆国軍隊においてコンクリート吹付け、流出土砂等の除去等の措置を採ってきたところであるが、本件事故に係る国の責任については、本件事故の原因が特定されていない状況において、申し述べることはできないと考えている。
 また、御指摘の住民からの要望については、本年二月二十二日の新聞報道を踏まえ、同日、横浜防衛施設局から横浜市に照会したところ、平成七年三月に中村町五丁目町内会から横浜市南区に対し、「中村町五丁目地区の擁壁に対する防災総点検調査」の要望があったことが確認できたところである。しかし、平成七年当時に横浜市から横浜防衛施設局に通知がなされたかについては、横浜市及び横浜防衛施設局において当時の担当者から聴取したが、現在、確認されていない。

2の(1)及び(2)について

 本件事故への対応については、@崩落土砂等の除去、A建物等の復旧及び応急的な安全対策、B恒久的な安全対策の順に、所要の措置を講ずることとしている。
 崩落土砂等の除去並びに応急的な安全対策としての崩落場所に係る落石防止網及び防護柵の設置については、既に完了している。また、建物等の復旧及び崩落場所南側の崖地についての応急的な安全対策としての不安定土砂等の除去並びにロックボルト、落石防止網及び防護柵の設置については、現在、本年五月中旬完了を目途に実施しているところである。
 恒久的な安全対策については、委員会において、本年五月末を目途に、恒久的な安全対策工法について検討中であり、その結論を踏まえできる限り早急に実施することとしている。

2の(3)について

 恒久的な安全対策については、委員会の結論を踏まえ、横浜防衛施設局において、総合的に判断し決定することとなるが、その過程において、御指摘のマンション住民等に対して、計画の内容及びその有効性、実施の工程、施工方法等について、説明を行うとともに、意見を聴取することとしたい。
 なお、御指摘のマンション住民から既に出されている雛壇形式とすること及び景観に配慮することとの要望については、本年三月二十日の委員会に伝えたところである。

3の(1)について

 横浜防衛施設局においては、本年二月十八日に横浜防衛施設局長を本部長とし、関係部署の職員約百八十名による米軍根岸住宅地区崖地崩落事故対策本部を設置し、復旧等工事、被災した住民への支援、損害の賠償等に当たるとともに、同年三月四日には、1の(1)についてで述べたとおり、恒久的な安全対策工法を検討するための委員会を設置したところであり、本件事故に対する処理体制は整備されているものと考えている。

3の(2)について

 被災した住民への対応については、本件事故発生後、横浜防衛施設局と被災した住民との間で行われている話合いの機会に、復旧等工事、被災した住民への支援、損害の賠償等について、その内容及び進ちょく状況等の説明を行っているところである。また、被災マンションに居住している住民への対応のため、横浜防衛施設局職員を当該マンションに二十四時間配置するとともに、ホテル等に避難している住民への対応のため、横浜防衛施設局職員が巡回訪問を行っているところである。

3の(3)について

 御指摘の心理的後遺症については、横浜防衛施設局においては、現在そのような事実は承知していないが、今後被災した住民から本件事故による心理的後遺症について聴取しつつ適切に対応してまいりたい。

3の(4)について

 本件事故発生後、神奈川県及び横浜市に対しては、横浜防衛施設局から、本件事故に係る情報を提供するとともに、所要の協力要請を行っているところであり、神奈川県からは、横浜防衛施設局に対し、被災した住民の仮住居についての情報の提供が行われ、横浜市からは、本件事故発生直後に被災した住民に対して避難場所の提供及び物資の支援が行われるとともに、横浜防衛施設局に対して代替駐車場の提供のために使用する用地の提供等が行われているところである。今後とも、必要に応じて、被災した住民に対する対応について、神奈川県及び横浜市の協力を要請してまいりたいと考えている。
 また、本件のような事故の発生等の緊急事態における地元の地方公共団体との協力の在り方については、本件事故についての協力の実情を踏まえ、その整備の必要性を含め、今後検討することが必要と考えている。

4について

 被災した住民に対する損害の賠償等については、横浜防衛施設局において、仮住居で生活することとなったことに伴って必要となった経費は本年三月二十五日から支払いを行っており、また、自転車、家財等の財産被害、建物の補修経費等は被害額等の確認ができたものから支払うこととしており、今後とも適切な損害の賠償等を行うよう努める所存である。





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