答弁本文情報
平成十一年九月十日受領答弁第五二号
内閣衆質一四五第五二号
平成十一年九月十日
内閣総理大臣 小渕恵三
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員山本孝史君提出外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山本孝史君提出外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問に対する答弁書
一及び二について
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき日本の国籍を離脱した旧日本軍軍人、軍属の方々の補償に関する問題については、現在の恩給法(大正十二年法律第四十八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)等の範囲を超える問題であり、また、我が国と大韓民国との間においては、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)が締結され、両国及びその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題は、在日韓国人に係るものを含め、日韓両国間では法的には完全かつ最終的に解決されたことが確認されている。
しかしながら、これらの方々の置かれた状況にかんがみ、現行制度の考え方や内容、我が国と大韓民国との間の請求権処理の経緯との関係、大韓民国における措置の状況等、本件に対処するに当たっての種々の問題点につき、鋭意調査、検討を行っているところである。
お尋ねの大韓民国在住の旧日本軍軍人、軍属への補償に関しては、検討の対象としていない。