衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十一年十二月三日受領
答弁第一号

  内閣衆質一四六第一号
    平成十一年十二月三日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員長内順一君提出安全な学校給食のための遺伝子組換え食品の制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長内順一君提出安全な学校給食のための遺伝子組換え食品の制限に関する質問に対する答弁書



一について

 組換えDNA技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に基づき、平成八年度から食品衛生調査会(厚生大臣の諮問機関)の意見を聴いた上で安全性評価の確認を行い、公衆衛生の見地から、販売の用に供される食品の安全性の確保を図っているところである。
 文部省においては、学校給食の食材の購入に当たり、その安全性について十分な配慮をするよう、学校給食の実施者に対し指導しているところである。
 なお、御指摘のように、一部の地方公共団体において、遺伝子組換え食品を学校給食の食材として使用しないという方針を決める動きがあることは承知しているが、どのような食品を使用するかについては、学校給食の実施者にゆだねられており、これらの遺伝子組換え食品の取扱いに関する方針についても、当該学校給食の実施者である地方公共団体において、地域の実情等に応じて判断されるものである。

二について

 我が国としては、高収量品種の育成など遺伝子組換え技術の持つ大きな可能性を踏まえつつ研究開発に積極的に取り組むとともに、組換えDNA技術を応用した作物及び食品(以下「遺伝子組換え作物・食品」という。)については、その食品としての安全性評価に関しては安全性評価指針に基づき厚生大臣が、飼料としての安全性評価に関しては「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(平成八年四月十九日付け畜B第五百八十五号農林水産事務次官依命通達)に、環境に対する影響に関しては「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」(平成元年四月二十日付け農会第七百四十七号農林水産事務次官依命通達)に基づき、農林水産大臣が、それぞれ確認を行っているところである。
 今後とも、遺伝子組換え作物・食品の安全性評価に関する調査研究を進め、御指摘の欧州連合(EU)も含め国内外における最新の科学的知見に基づく安全性評価指針により、的確な安全性評価の確認を行い、遺伝子組換え作物・食品の安全性の確保に適切に対応してまいりたい。
 世界貿易機関(以下「WTO」という。)次期交渉に向けては、遣伝子組換え作物・食品について、各国における安全性の評価や表示等の状況、他の国際会議等での議論のWTOとしての受け止め方、現行WTO協定が対応し得るか否か等を多角的に検討する場の設置を我が国から提案しているところであり、今後幅広い視点から総合的な検討が行われることが重要であると考えている。
 また、遺伝子組換え食品の安全性に関する国際的な取組としては、本年六月二十八日から同年七月三日までの間イタリアで開催された国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会(コーデックス委員会)総会において、特別部会を設けて検討していくこと及び我が国が同部会の議長国となることが決定されたところであり、遺伝子組換え食品の安全性に関する国際基準作りにも取り組んでまいりたい。

三について

 遺伝子組換え食品については、個別の品目ごとに、国内外における最新の科学的知見に基づく安全性評価指針により、組換えDNA技術によりアレルゲンや有害物質が新たに作られていないことなど当該技術により導入された遺伝子によって食品中に作られた物質だけでなく、当該食品全体について、十分な安全性評価の確認を行っているところである。
 今後とも、遺伝子組換え食品の安全性評価に関する調査研究を進め、国内外における最新の科学的知見に基づき、的確な安全性評価の確認を行い、食品の安全性の確保に適切に対応してまいりたい。
 なお、安全性評価指針に基づく遺伝子組換え食品の安全性評価の確認については、遺伝子組換え食品の製造業者等からの自主的な申請を受けて行われるものとなっているが、遺伝子組換え食品は、近年、国際的にも広がってきており、また、今後更に組換えDNA技術を用いた新たな食品の開発が進むことも予想されることから、本年十一月十二日に、遺伝子組換え食品の安全性評価の確認を受けることを当該製造業者等に法的に義務付けすること等について、食品衛生調査会に諮問したところである。

四について

 遺伝子組換え食品については、安全性評価指針に基づき安全性評価の確認を行い、公衆衛生の見地から、販売の用に供される食品の安全性の確保を図っているところである。
 学校給食でどのような食材を使用するかについては、地域の実情等に応じて学校給食の実施者が判断するものであり、政府において遺伝子組換え食品を当該学校給食の食材として使用することを制限することは考えていない。





経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.