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答弁本文情報

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平成十二年一月十四日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一四六第一四号
    平成十二年一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 青木幹雄

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員金田誠一君提出函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出函館空港における東京路線のナイトステイの実現に関する質問に対する答弁書



一について

 函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線の年間旅客輸送実績は、平成十年度において約百四十八万人となっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、各航空運送事業者から、路線ごとに正確に把握して算定することは困難であると聞いている。

二について

 平成十一年十二月十五日現在、国内の空港等であって当該空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われているものは、新千歳空港、富山空港、小松飛行場、関西国際空港、大阪国際空港、出雲空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港の計二十である。
 また、ナイトステイが行われている各空港等と東京国際空港との間を結ぶ路線における平成十年度年間旅客輸送実績並びに当該空港等発初便の出発時刻及び東京国際空港発最終便の到着時刻は、別紙のとおりとなっている。当該路線における年間総収入及び年間総支出については、各航空運送事業者から、路線ごとに正確に把握して算定することは困難であると聞いている。

三について

 二についてでお答えしたとおり、東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績が函館空港を下回る空港等において、各航空運送事業者の判断によりナイトステイが行われている。各航空運送事業者からは、当該空港等におけるナイトステイについては、東京国際空港との間を結ぶ路線における年間旅客輸送実績の多寡のみならず、当該空港等発及び東京国際空港発のそれぞれの利用者の需要動向、当該空港等におけるナイトステイの実施に伴って追加的に発生する費用の状況、当該空港等においてナイトステイを実施する場合における効率的な機材繰りの確保等の事情を総合的に勘案して判断しているものと聞いている。

四及び五について

 函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線におけるナイトステイの実施については、各航空運送事業者からは、三についてで述べた事情を総合的に勘案して判断することとしていると聞いている。

六について

 平成十一年十二月十五日現在、函館空港と東京国際空港との間を結ぶ路線においては、函館空港発初便の出発時刻が八時五十五分(全日本空輸株式会社)、東京国際空港発最終便の到着時刻が十八時二十分(日本航空株式会社)となっているが、需要の動向、航空運送事業の適切な運営の確保等にかんがみ、現行の発着時刻について公共の福祉を阻害している事実があるとは認められず、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十二条に基づく事業改善の命令を出す必要はないと認識している。



(別紙)
 東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われている空港等と当該路線における年間旅客輸送実績(平成10年度)並びに当該空港等発初便の出発時刻及び東京国際空港発最終便の到着時刻(平成11年12月15日現在)

(別紙) 東京国際空港との間を結ぶ路線においていわゆるナイトステイが行われている空港等と当該路線における年間旅客輸送実績(平成10年度)並びに当該空港等発初便の出発時刻及び東京国際空港発最終便の到着時刻(平成11年12月15日現在)



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