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平成十二年四月十四日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一四七第一五号
  平成十二年四月十四日
内閣総理大臣 森 喜朗

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員小沢辰男君提出日本国憲法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢辰男君提出日本国憲法に関する質問に対する答弁書



一について

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二条第一項において、政府は、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進を図ることとされている。政府は、この規定に基づき、生産調整を実施した者に対し助成措置を講ずること等により、生産調整を推進しているものであり、米の作付けを強制的に制限しているものではない。
 したがって、米穀の生産調整が、御指摘のように、憲法第二十九条第一項及び第十三条との関係で問題を生じることはないと考える。

二について

 厚生大臣が定める薬価基準は、製薬企業と卸売販売業者又は卸売販売業者と保険医療機関等の取引価格を定めているのではなく、保険医療機関等が保険給付として医薬品を使用した場合に保険者及び患者が併せて保険医療機関等に支払う額を定めているものであること、薬価基準への収載は製薬企業等の希望に基づいて行われるものであること並びに薬価は明確な基準に基づき決定されるものであることから、薬価基準を厚生大臣が定めることが憲法第二十九条第一項との関係で問題を生じることはないと考える。
 なお、日本の製薬企業の新薬の開発については、近年では国際的にも評価される医薬品の開発が進み、平成十年における世界の銘柄別売上高上位三十品目のうち、日本の製薬企業が開発した医薬品が六銘柄含まれていると承知しており、諸外国の製薬企業と比べ必ずしも遅れているとは考えていない。
 また、新薬の薬価を算定するに当たっては、当該新薬に類似する他の医薬品(以下「類似薬」という。)と比べ高い有効性又は安全性を有することが客観的かつ科学的に実証されている場合等には当該新薬を類似薬より高く評価し、また、類似薬がない場合には当該新薬の製造等に要する原価を基に評価する仕組みとしているところである。

三の1について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上、被選挙権を有する者は、重複立候補等の禁止(同法第八十七条)、連座による立候補の禁止(同法第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三)等の規定に該当する場合は、立候補が制限されることとなるが、このような規定が憲法第四十三条第一項との関係で問題を生じることはないと考える。
 さらに、被選挙権を有する者は、右に述べた立候補を制限する規定に該当しない限り、法律上、立候補を制限されることはない。
 憲法は、「国会の両議院の議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(四十三条、四十七条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の広い裁量にゆだねている」(平成十一年十一月十日最高裁判所大法廷判決)ところ、現行の衆議院議員の選挙制度は、政党本位・政策本位の選挙の実現を目指すものであり、比例代表選出議員の選挙における「政党等にあらかじめ候補者の氏名及び当選人となるべき順位を定めた名簿を届け出させた上、選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはない」(同判決)ことから、憲法第四十三条第一項の規定との関係で問題を生じることはないと考える。
 なお、衆議院比例代表選出議員の選挙における政党名投票を規定する公職選挙法第四十六条第二項等の規定については、長期間にわたる政治改革の論議の結果導入されたものであるが、いずれにせよ、選挙制度の在り方については、議会政治の根幹にかかわる問題であり、各党各会派において議論していただきたいと考える。

三の2について

 憲法第七十九条第二項に規定する国民審査は、内閣等が任命した最高裁判所の裁判官について国民が罷免すべきかどうかを決定する趣旨のものであって、重要な意義を有するものである。
 国民審査に際しては、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第二十六条に基づき、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しているところである。





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