衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年五月二十三日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一四七第一八号
  平成十二年五月二十三日
内閣総理大臣 森 喜朗

       衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員石井郁子君提出学校におけるPCB使用器具の管理および処理対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石井郁子君提出学校におけるPCB使用器具の管理および処理対策に関する質問に対する答弁書



一について

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五条において、学校の設置者がその設置する学校を管理することとされており、御指摘のポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使用された器具(以下「PCB使用器具」という。)の学校の施設及び設備における使用及び保管の状況に関する調査は、当該学校の施設及び設備の管理に係るものであることから、当該学校の設置者が行うべきものと考える。
 国立学校においては、既に、PCB使用器具のうち、蛍光灯についてその使用の有無の確認を終えているところであり、一部の公私立学校の設置者においても、PCB使用器具の使用の有無についての確認を終えていると聞いている。

二について

 PCB使用器具の存在が確認された学校におけるPCB使用器具の回収及び交換については、学校の設置者自らの判断で適切に行われるべきものと考える。
 文部省においては、御指摘の事故発生以前から、国立学校におけるPCB使用器具の点検、早期交換及びその適切な保管を進めているところであり、都道府県教育委員会等に対しても、各種の会議等で、学校におけるPCB使用器具の点検、早期交換及びその適切な保管について、助言してきたところである。
 今後とも、類似の事故が生じないよう、引き続き、都道府県教育委員会等に対し、必要な助言を行ってまいりたい。

三について

 学校において廃棄物となったPCB使用器具は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四により、特別管理産業廃棄物とされ、学校の設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の二第二項により、当該特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第八条の十三に規定する特別管理産業廃棄物保管基準(以下「保管基準」という。)に従い、当該特別管理産業廃棄物を保管することが義務付けられているところである。御指摘の製造業者等関係業者による保管を原則とすることについては、事業活動に伴って生じた廃棄物の保管を含めた処理について当該廃棄物を排出する事業者の責任において行うべきものであるとする法の基本的考え方に変更を加えることを意味するものであり、このような法改正は慎重な検討を要するものと考える。
 今後とも、製造業者等の協力を得て、PCB使用器具の処理方法の確立に努めるとともに、学校において廃棄物となったPCB使用器具については、学校の設置者が保管基準に従い適切に保管するよう、必要な助言を行ってまいりたい。

四について

 廃棄物となったPCB使用器具等の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、法第十二条の二第四項により、当該事業場ごとに当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため特別管理産業廃棄物管理責任者を置くこととされている。また、当該特別管理産業廃棄物管理責任者は、同条第五項により、規則第八条の十七に規定する資格を有する者とされている。
 学校における廃棄物となったPCB使用器具の保管については、これらの法令に基づき、当該保管につき十分な知識を有する特別管理産業廃棄物管理責任者により適切に行われているものと考えており、新たに御指摘のような専門家による管理指導等を当該学校に対して行う必要はないものと考える。

五について

 PCBが含まれた廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処理は、PCB廃棄物を排出した個々の事業者の責任で行うべきものであり、製造業者の責任と負担により、処理することは適当ではないと考える。
 なお、政府としては、平成十二年度予算において、中小事業者が保管しているPCB廃棄物の処理を促進するため、安全かつ適切にPCB廃棄物の処理を行うことのできる優良事業者を選定し、当該優良事業者のPCB廃棄物の処理施設に対する財政上の支援等を行うこととしているところであり、今後とも、PCB廃棄物の無害化処理の実現に向けて努力してまいりたい。

六について

 一についてで述べたように、学校の施設及び設備におけるPCB使用器具の有無の調査については、学校の設置者の判断にゆだねられており、また、学校の設置者が行う当該調査の結果及び対応方法の公表等についても、当該学校の設置者により地域の実状等に応じて適切に判断されるものと考える。
 国立学校については、PCB使用器具の使用及び保管に関する調査の結果について、今後、各国立学校に通知するとともに、当該調査の結果を踏まえ、当該学校におけるPCB使用器具の適切な使用及び保管に努めてまいりたい。






経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.