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平成十八年十月十一日提出
質問第六六号

米海軍原子力空母の安全性に関する質問主意書

提出者  阿部知子




米海軍原子力空母の安全性に関する質問主意書


 神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地を母港としている通常動力の航空母艦キティーホークが老朽化したことにより二〇〇八年に退役、その後継艦として原子力空母を配備したい旨、米国から申し入れがあり、日本政府も受け入れたことが明らかにされている。
 しかし、横須賀基地はW14航空路が上空を通っており、羽田空港(東京国際空港)に近く、羽田発の大型民間機が頻繁に上空を通過している。さらに十二号バースから二海里以内に米軍や海自のヘリポートもある。
 原子力空母の母港となれば、長期間原子炉を積んだ軍艦が横須賀基地に停泊することになる。原子力空母の安全性については、こうした航空機墜落の要素を考慮し、適切に対応することがきわめて重要であると考え、以下の点について質問する。

一 経済産業省の外局である原子力安全・保安院は、原子力施設へ航空機が墜落することを考慮するかどうかは、同院の「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準」をもとに判断している。原子力空母への航空機落下確率は、この「評価基準」を用いるものと考えるが、いかがか。
二 米海軍横須賀基地の十二号バースに原子力空母が停泊していると仮定して、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準」で計算した場合の原子力空母への「航空機の落下確率」を明らかにされたい。また、その計算の数値的な根拠を示されたい。
三 米軍原子力艦船(原子力潜水艦、原子力空母)は、運輸省航空局長通達「原子力関係施設上空の飛行規制について」(昭和四十四年七月五日付け空航第二百六十三号)、国土交通省航空局長通達「原子力施設上空の飛行規制について」(国空航第八百八十四号 平成十三年十月十六日)における「原子力関係施設」、「原子力施設」に該当すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 三の「航空局長通達」が該当しないのであれば、原子力艦船上空の飛行についての制限の根拠となる法令を示されたい。

 右質問する。



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