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答弁本文情報

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平成十八年十月二十日受領
答弁第六六号

  内閣衆質一六五第六六号
  平成十八年十月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿部知子君提出米海軍原子力空母の安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出米海軍原子力空母の安全性に関する質問に対する答弁書



一について

 海上を航行するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の原子力推進型の空母(以下「米原子力空母」という。)に、御指摘の「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について(内規)」(平成十四年七月三十日、平成14・07・29原院第4号)の別添「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準」(以下「評価基準」という。)を用い、米原子力空母への航空機落下確率を計算することは適当ではないと考える。

二について

 一についてでお答えしたとおり、米原子力空母に対して評価基準を用いることは適当でないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の運輸省航空局長通達「原子力関係施設上空の飛行規制について」(昭和四十四年七月五日付け空航第二百六十三号)にいう「原子力関係施設」又は国土交通省航空局長通達「原子力施設上空の飛行規制について」(平成十三年十月十六日付け国空航第八百八十四号)にいう「原子力施設」若しくは「原子力関係施設」については、同通達及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条に基づいて国が発行する航空情報の一つである航空路誌において施設名が列挙されており、米原子力空母及び合衆国軍隊の原子力推進型の潜水艦(以下「米原子力艦船」という。)は該当しない。

四について

 米原子力艦船の上空の飛行についての制限の根拠となる法令はないが、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を確保するための措置として、航空法第八十一条は、一定高度以下の高度での飛行を原則禁止している。



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