質問本文情報
平成二十一年二月十八日提出質問第一三五号
刑事訴訟法第四百七十九条に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
刑事訴訟法第四百七十九条に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第九三号)を踏まえ、再質問する。
二 前回質問主意書で、過去に「第四百七十九条」の適用を受け、死刑執行を停止された事例はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねのような事例は、いずれも把握していない。」との答弁がなされている。では、「第四百七十九条」の適用に関わらず、過去に死刑確定者が精神疾患、心神喪失の状態にあることを理由に医療刑務所または精神科病院へ移送されたという事例はあるか。ある場合、当該死刑確定者が特定されることがない範囲で、その人数、時期、具体的な精神状態について説明されたい。
三 刑事訴訟法第五百二条(以下、「第五百二条」という。)に「裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。」と規定されているが、右規定にある「検察官のした処分」とは具体的に何を指しているのか説明されたい。
四 「第五百二条」は死刑執行についても適用可能か。
五 四で、「第五百二条」が死刑執行についても適用可能であるとしても、「第四百七十九条」に該当する心神喪失状態にある死刑確定者への違法な執行命令に対する異議申立が事実上可能かどうかは、当該死刑確定者またはその法定代理人もしくは保佐人へ執行の告知がなされてから執行に至るまでの状況に大きく左右されると思料するところ、右告知は、いつ、どこで、誰によって、どの様に行われるのか明らかにされたい。
六 刑事訴訟規則第二百九十五条には「裁判の執行についての異議の申立は、書面でこれをしなければならない。」と規定されているが、「第四百七十九条」に該当する心神喪失状態にある死刑確定者またはその法定代理人もしくは保佐人が、違法な執行命令を受けてから実際に執行がなされるまでの間に、右にある異議申立のための文書を作成することは、事実上可能であるか。森英介法務大臣の見解を示されたい。
七 死刑確定者またはその法定代理人もしくは保佐人に対して執行の告知がなされ、右の者が「第五百二条」に基づき異議申立を行った場合、裁判所が当該異議申立を精査し、判断を下すまでの間、その執行手続きはどの様に推移するのか説明されたい。
八 過去に「第五百二条」に基づき死刑確定者またはその法定代理人もしくは保佐人が異議申立を行ったという事例はあるか。あるのなら、当該死刑確定者が特定されない範囲で、その人数、時期、申立の内容並びに結果を明らかにされたい。
右質問する。