答弁本文情報
平成二十一年二月二十七日受領答弁第一三五号
内閣衆質一七一第一三五号
平成二十一年二月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出刑事訴訟法第四百七十九条に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出刑事訴訟法第四百七十九条に関する再質問に対する答弁書
一について
法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときに、これを死刑確定者本人に通知することを定めた規定はない。
お尋ねのような事例は把握していない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百二条の「執行に関し検察官のした処分」については、一般に、検察官が同法の規定に基づいてする裁判の執行に関する処分をいい、死刑の執行に関する処分も含むものと解されている。
一般的な取扱いとして、死刑確定者本人に対する執行の告知は、当日、刑事施設の長が、執行に先立ち行っている。
刑事訴訟法第四百七十九条第一項の規定により、死刑の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、法務大臣の命令によって執行を停止することとされており、心神喪失の状態にある者について執行命令がなされることはない。
お尋ねのような異議の申立ては、一般に、刑の執行を停止する効力を有しないと考えている。
お尋ねのような事例は把握していない。