答弁本文情報
平成十六年十一月十二日受領答弁第四号
内閣衆質一六一第四号
平成十六年十一月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員中根康浩君提出政府刊行物に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中根康浩君提出政府刊行物に関する質問に対する答弁書
(1)について
政府刊行物とは、政府機関が「編集」する印刷物で販売又は頒布するものを指すものと考えており、各府省の職員が、このような政府刊行物の「監修」を行うことは一般に考えにくいが、所属する府省の所掌事務の遂行として政府刊行物の「編集」に関与することはあり得るものである。
政府刊行物の発行等については、御指摘の閣議了解に沿って適切に対応しているところであり、政府刊行物の発行所の選定についても、各府省において、当該刊行物の特性等を踏まえ、適切に判断し、対応しているところである。
厚生労働省が平成十六年六月十八日の閣議に配布した平成十六年版厚生労働白書(以下「閣議用白書」という。)は、主として、閣議に厚生労働行政の年次報告を行い、関係者にその内容を周知するための資料として厚生労働省が作成したものであるが、その部数が限定されており、広く国民に普及させることは困難である。一方、株式会社ぎょうせいが閣議用白書の内容に資料編等を追加して発行した平成十六年版厚生労働白書(以下「市販用白書」という。)は、出版物として全国的に販売されることから、閣議用白書の内容を広く正確に国民に普及するとともに、厚生労働行政に対する国民の理解の促進に資することができる。このように、それぞれの目的等が異なるものであるため、閣議用白書及び市販用白書の二種類が存在することは妥当であると考える。