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答弁本文情報

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平成十八年十一月十日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一六五第一三五号
  平成十八年十一月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の在勤手当についての有識者の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の在勤手当についての有識者の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省として、御指摘の論評は承知している。

二について

 外務省が御指摘のことを行った事実はない。

三について

 外務省としては、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づいて、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給されるものであり、予算の範囲内で、適正な額が支給されているものと認識している。

四について

 外務省としては、職員の採用に当たっては、職員の子女であるか否かにかかわらず、厳正な選考を行っているものと認識している。

五について

 お尋ねの職員については、外務省として、そのすべてを網羅的に把握していないため、一概にお答えすることは困難であるが、把握している範囲では、平成九年度から平成十七年度までの九年間に実施された外務公務員採用T種試験、国家公務員採用T種試験、外務省専門職員採用試験及び国家公務員採用V種試験により外務省に採用された職員計千七十名のうち同省職員の子女は計十三名であり、その割合は約一パーセントとなっている。



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