答弁本文情報
平成二十年二月十九日受領答弁第七八号
内閣衆質一六九第七八号
平成二十年二月十九日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
外務省は、苗木の持込みについて北海道庁から事前に協議を受けておらず、先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第四〇号)の一から五までについてで御指摘の植樹の実施に関し、外務省とロシア連邦政府との間で事前に調整がなされたとは承知しておらず、また、国後島への入域手続に際し、訪問団が持参した桜等の苗木に係る検疫証明書を提出することは、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごとき行為であり、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないため、検疫証明書は提出しないこととしたとお答えしたものである。
御指摘の報告書は、平成八年五月二十七日に起案され、外務省関係局課及び幹部に配付された。
先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第四〇号)の六から八までについてで述べたとおり、外務省において御指摘の事実があったと考えるのは、御指摘の者から提出された当時の報告書、診断書等から判断したものである。
外務省欧州局ロシア課において、御指摘の者に確認を行った。
外務省としては、御指摘の者は、四島交流事業において外務省職員に求められる業務の遂行等を優先し、御指摘の四島交流事業終了後の適切な時期に医師の診察を受けたと承知している。
外務省として、御指摘の者が告訴しなかった理由については承知していない。