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答弁本文情報

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令和六年二月六日受領
答弁第七号

  内閣衆質二一三第七号
  令和六年二月六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出我が国の入管収容施設における医療環境等の整備等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出我が国の入管収容施設における医療環境等の整備等に関する質問に対する答弁書


一について
  
 令和六年一月三十一日時点の出入国在留管理庁の収容施設に所属する御指摘の「常勤医師」の人数は、入国者収容所東日本入国管理センター、東京出入国在留管理局、東京出入国在留管理局横浜支局及び名古屋出入国在留管理局に各一人である。
 令和五年四月一日以降、東京出入国在留管理局横浜支局及び名古屋出入国在留管理局に各一人の「常勤医師」が採用され、入国者収容所大村入国管理センター及び大阪出入国在留管理局に所属していた各一人の「常勤医師」が離職している。

二について
  
 出入国在留管理庁の収容施設において被収容者の救急搬送を行った件数については、統計的に把握していないため、お尋ねの「被収容者の救急搬送を行った実績の有無等を含め、その運用状況」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、救急対応の必要がある被収容者を把握した際には、「被収容者に対する救急対応マニュアル」(令和四年一月二十七日付け入管庁警第二十四号出入国在留管理庁出入国管理部長通知別添)に従い、適切に対応するよう努めているところである。

三について
  
 お尋ねの「令和三年十二月に策定された「体調不良者等に係る仮放免運用方針」に従い、出入国在留管理庁本庁への報告・回答を踏まえ仮放免を行った件数」及び「医師の所見を踏まえ、本庁への回答を待たずに仮放免を行った件数」については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難である。

四について
  
 令和四年四月から同年十二月までのお尋ねの「出入国在留監査指導室の情報提供窓口への情報提供件数」は、百二十五件である。なお、令和五年以降の同件数については、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。
 お尋ねの「当該窓口への情報提供を端緒とした職員の処分件数」については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難である。
 御指摘の「出入国在留監査指導室」は、受け付けた情報を被収容者の処遇の改善を含めた出入国在留管理庁における適正な業務運営にいかしており、引き続きその役割を果たしてまいりたい。

五について
  
 お尋ねの「医療体制の改善策について、その全体像(政省令の改正や運用の見直しを含む。)」及び「生活環境の整備・拡充を図るための措置」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五章の二「被収容者の処遇」においては、被収容者の処遇について、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するための規定が設けられ、現在、これらの規定の施行に向けて、所要の政省令の改正、運用の見直し等について検討中であり、現時点で具体的な検討状況をお答えすることは困難である。

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