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答弁本文情報

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昭和六十年九月二十七日受領
答弁第四七号

  内閣衆質一〇二第四七号
    昭和六十年九月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に関する質問に対する答弁書



一について

(一) 憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、

   @ 我が国に対する急迫不正の侵害があること
   A これを排除するために他の適当な手段がないこと
   B 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
   という三要件に該当する場合に限られると解しており、これらの三要件に該当するか否かの判断は、政府が行うことになると考えている。
    なお、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動は、内閣総理大臣が、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合に命ずるものであり、その要件は、自衛権発動の三要件と同じものではない。
(二) 自衛権発動の要件は、(一)において述べたとおりであり、政府はそれ以外の要件を考えているわけではない。
    なお、現実の事態において我が国に対する急迫不正の侵害が発生したか否かは、その時の国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、態様等々により判断されるものであり、限られた与件のみ仮設して論ずべきではないと考える。

二について

(一) 我が国防衛のためになされる自衛隊の武力の行使と、警察官が個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持等の職権職務を遂行するために必要な手段を定めることを目的とする警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条に規定する警察官の武器の使用とは、趣旨を異にするものであり、それらの要件を比較することは適当ではない。
    いずれにせよ、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛隊法第八十八条の規定に基づき、我が国を防衛するため必要な武力を行使することができ、その任務遂行に支障は生じないものと考えられる。
(二) 自衛隊法第八十二条、第八十四条又は第九十五条の規定に基づく行動等は、同法第七十六条に規定する防衛出動とは要件、対象、目的等を異にし、同条の規定に基づき出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十二条、第八十四条又は第九十五条の規定に基づき行動等をすることもあり得る。

三について

 我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られるものではなく、公海及び公空にも及び得るが、武力行使の目的をもつて自衛隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。
 仮に、他国の領域における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考える。
 この趣旨は、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によつて既に明らかにされているところである(昭和四十四年四月八日内閣衆質六一第二号答弁書参照)。

四について

 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。
 我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。

五について

(一) 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このような意味の交戦権が否認されていると解している。
    他方、我が国は、国際法上自衛権を有しており、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然に認められているのであつて、その行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行うことは、交戦権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行うこととは別の観念のものである。実際上、我が国の自衛権の行使としての実力の行使の態様がいかなるものになるかについては、具体的な状況に応じて異なると考えられるから、一概に述べることは困難であるが、例えば、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められない。
(二) 捕虜を含む戦争犠牲者の保護等人道にかかわる国際法規は、今日の国際法の下において、武力紛争の性格いかんにかかわらず、当然適用されるものと解されている。

 右答弁する。




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