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○法務委員会

[1] 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第104号)

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[2] 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第59号)

成立(平成11年法律第226号)

本案は、最近における高度情報化社会の進展やこれに対応した行政サービスの質的向上の要請にかんがみ、不動産登記、商業登記等についての磁気ディスクをもって調製された登記簿に記録されている登記情報のより簡易かつ迅速な利用を図るため、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を創設するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 法務大臣は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託に係る登記情報を電気通信回線を使用して当該委託者に送信することを業務とする法人を、全国に一を限って指定することができるものとすること。

2 指定法人に対し、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託に係る登記情報の提供を電気通信回線を使用して請求する権利を認めるものとすること。

3 指定法人に対する法務大臣の監督等に関する規定を設けるものとすること。

4 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(11.12.10)

この法律の施行に伴い、関係者は、次の事項について格段の配慮をされたい。

1 電気通信回線による登記情報提供制度の管理・運営に当たっては、その信頼性及び安全性について万全を期するとともに、国民のプライバシーの侵害をもたらさないよう十分に配慮すること。

2 登記情報提供業務に関する料金等について、国民に過度の負担とならないよう配慮すること。

3 現在推進中の登記事務のコンピュータ化を可及的速やかに行い、国民の利便に資するよう努めること。

[3] 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第77号)

継続審査

要旨は、第147回国会参照

[4] 民法の一部を改正する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第83号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第149号)

本案は、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な者の保護を図るため、禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、これに加えて補助の制度を創設するとともに、聴覚又は言語機能に障害のある者が手話通訳等により公正証書遺言をすることができるようにするため、民法の一部を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 禁治産及び準禁治産の制度の改正等

(1) 禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、本人の行為のうち日常生活に関する行為を成年後見人等の取消権の対象から除外するとともに、新たに保佐人に取消権及び代理権を付与するものとすること。

(2) 軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度を新設し、本人の申立て又は同意を要件として、当事者が申し立てた特定の法律行為について、補助人に同意権・取消権又は代理権を付与することができるものとすること。

(3) 家庭裁判所が適任者を成年後見人等に選任することができるようにするため、配偶者が当然に後見人等となる旨を定める現行の規定を削除し、成年後見人等に複数の者又は法人を選任することができるようにするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記するものとすること。

(4) 成年後見人等は、その事務を行うに当たり、本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとすること。

(5) 成年後見監督人に加えて、保佐監督人及び補助監督人の制度を新設するものとすること。

2 公正証書遺言等の方式の改正

聴覚又は言語機能に障害がある者が手話通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようにするとともに、秘密証書遺言、死亡危急者遺言及び船舶遭難者遺言についても、手話通訳によりこれらの方式の遺言をすることができるようにするため、所要の規定の整備を行うものとすること。

3 施行期日

この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。ただし、公正証書遺言等の方式に関する改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。

[5] 任意後見契約に関する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第84号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第150号)

本案は、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な者の保護を図るため、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより、任意後見制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 任意後見契約の方式及び効力

任意後見契約において、本人は、任意後見人に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護又は財産の管理に関する事務について代理権を付与することができ、この契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力が生ずるものとすること。また、任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることを要するものとすること。

2 任意後見監督人の選任

任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見契約の受任者の請求により、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を生じさせるものとすること。

3 本人の意思の尊重等

任意後見人は、その事務を行うに当たり、本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとすること。

4 任意後見監督人の職務等

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告をするとともに、随時、任意後見人の事務について調査すること等を職務とし、家庭裁判所は、任意後見人に不正な行為その他不適任な事由があるときは、任意後見監督人等からの請求により、任意後見人を解任することができるものとすること。

5 後見、保佐及び補助との関係

任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができるものとすること。

6 任意後見人の代理権消滅の対抗要件

任意後見人の代理権消滅は、登記をしなければ善意の第三者に対抗することができないものとすること。

7 施行期日

この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。

[6] 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第85号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第151号)

本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律ほか180の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

[7] 後見登記等に関する法律案(内閣提出、第145回国会閣法第86号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第152号)

本案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法に代わる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めるものである。

なお、この法律は、平成12年4月1日から施行するものである。

[8] 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案(内閣提出第2号)

成立(平成11年法律第147号)

本案は、団体の活動として役職員又は構成員が無差別大量殺人行為を行った団体について、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって公共の安全の確保に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 過去に団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体であって、現在も危険な要素を保持している団体を適用対象とするものとすること。

2 公安審査委員会は、公安調査庁長官の請求により、対象団体について、その団体の活動状況を継続して明らかにする必要があると認めた場合、一定期間、同長官の観察に付し、同長官が当該団体から活動状況に係る事項について定期の報告徴取及び当該団体施設への立入検査を行うことができる観察処分の制度を設けるものとすること。

3 公安審査委員会は、公安調査庁長官の請求により、対象団体について、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の増大を防止する必要があると認めた場合、又は、観察処分に付された団体につき、不報告又は立入検査妨害等があって危険性の程度を把握することが困難であると認めた場合、一定期間、団体施設を取得・使用すること、無差別大量殺人行為の関与者等を団体の活動へ参加させること、金品の寄附を受けること及び団体への加入を強要することなどを禁止すること等の処分を行うことができる再発防止処分の制度を設けるものとすること。

4 観察処分及び再発防止処分の判断手続を迅速に行うことができるようにするための手続規定を設けるものとすること。

5 政府は、毎年1回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならないものとするとともに、公安調査庁長官は、関係地方公共団体の長から請求があったときは、個人の秘密等を害するおそれがある場合を除き、観察処分に基づく調査の結果を提供することができるものとすること。

6 本案による規制を実効性あるものとするため、警察当局との協力関係につき、所要の措置を講じるものとすること。

7 規制の実効性を担保するため、立入検査妨害及び再発防止処分に伴う役職員又は構成員等の禁止行為違反等につき、所要の罰則を設けるものとすること。

8 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

(修正要旨)

1 無差別大量殺人行為を行った団体を限定するとともに、国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することを目的とする趣旨を明記するものとすること。

2 団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として行った無差別大量殺人行為について、この法律の施行の日から起算して10年以前にその行為が終わったものを除外するものとすること。

3 観察処分及び再発防止処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、当該処分の職権による取消しを促すことができるものとすること。

4 公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、観察処分を請求するとき又はその後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると認める土地又は建物について、これを特定するに足りる事項を記載した書面を公安審査委員会に提出しなければならないものとすること。

5 この法律の施行の日から起算して5年ごとに、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて、廃止を含めて見直しを行うものとすること。

附帯決議(11.11.17)

この法律の施行に当たっては、政府は、次の事項について格段の配慮をすべきである。

1 政府は、この法律の適用に関しては、いやしくも、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう、及び、労働組合その他の団体の正当な活動を阻害することのないよう、厳に留意すること。

2 政府は、無差別大量殺人行為を行った団体が依然として危険な要素を保持している場合には、この法律を適用して厳正に対処し、国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与するよう努めること。

3 政府は、公安審査委員会の職権による観察処分の取消権の適正な行使に資するため、立入検査の実施に当たっては濫用にわたらぬよう、公安調査庁長官において、あらかじめ立入りを行う土地又は建物の所在及び立入りの予定日を公安審査委員会に通報するとともに、その立入検査の結果を公安審査委員会に報告するなどの細則を定めること。

4 政府は、この法律により規制処分を実施した団体から離脱し又は離脱しようとする当該団体の役職員及び構成員並びに既に離脱した者の社会的な救済につきカウンセラーの充実などこれらの者の社会復帰に資する体制の整備などの施策を講じるよう努めること。

5 政府は、この法律の適正な運用を確保するとともに国会がこの法律により行う5年ごとの見直しに資するため、この法律による1年ごとの報告及び種々の情報提供につき、法務委員会における報告等の審議を含め、積極的に対応すること。

6 政府は、いわゆるテロ対策等について論議することに資するため幅広い調査・研究に努めること。

[9] 民事再生法案(内閣提出第64号)

成立(平成11年法律第225号)

本案は、社会経済構造の変化及び発展に伴い、倒産事件の公平かつ迅速な処理が要請されている状況等にかんがみ、経済的に窮境にある債務者について、その事業又は経済生活の再生を図るため、和議法に代わる新たな再建型倒産処理手続の基本法を制定しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 再生手続開始の申立て

再生債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれのあるとき、又は再生債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに、再生債務者が、再生手続開始の申立てをすることができるものとするほか、再生債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときは、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができるものとすること。

2 再生手続開始前における債務者財産の保全制度の充実

裁判所は、再生手続開始の申立てにつき決定をするまでの間、再生債務者についての破産手続その他の手続の中止を命ずることができるものとするほか、更に必要と認めるべき特別の事情があるときは、すべての再生債権者に対し、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等の禁止を命ずる包括的禁止命令をすることができるものとし、その手続等について所要の規定を整備するものとすること。

3 再生債権の調査及び確定手続並びに再生計画の成立手続

裁判所による再生債権の調査は、再生債権者表に記載される事項について、再生債務者等が作成した認否書等に基づいてするものとし、その調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に他の再生債権者の異議がなかった再生債権については、再生債権の内容又は議決権の額が確定するものとすること。裁判所は、再生債権の一般調査期間が終了し、かつ、財産状況報告集会における再生債務者等による報告等の後に再生計画案を決議に付すものとし、その手続等について所要の規定を整備するものとすること。

4 再生計画の遂行

再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者等は、速やかに、再生計画を遂行しなければならず、監督委員が選任されている場合には、当該監督委員が再生計画の遂行を監督するものとするほか、裁判所は、再生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者その他一定の者に対し、相当な担保を提供させることができるものとし、その手続等について所要の規定を整備するものとすること。

5 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

(修正要旨)

再生債務者の営業等の譲渡において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可することができることを明確にしようとするものである。

附帯決議(11.12.3)

この法律の施行に伴い、関係者は、次の点につき格段の配慮をされたい。

1 再生債務者の経済的・社会的評価並びに債権者の利益及び従業員の地位・利益が不当に害されないよう、新制度の趣旨・内容について、経済団体、労働団体、司法関係者等に十分周知徹底がなされるよう努めること。

2 迅速かつ機能的な手続とする法の趣旨にかんがみ、再生手続の開始決定があった場合は、再生債権の調査・確定、再生計画案の作成等の一連の手続が速やかにされるべきであることが周知徹底されるよう努めるべきこと。

3 第42条の規定による営業譲渡について、再生債務者の事業の再生に資する場合にのみ行われるものであることを周知徹底し、この制度が適正に運用されるよう配慮すること。

4 企業組織の再編に伴う労働関係上の問題への対応について、法的措置を含め検討を行うこと。

5 倒産手続における賃金債権・退職金債権・社内預金債権を含めた労働債権、担保付債権、租税債権、公課債権等の各種の債権の優先順位について、更に諸外国の法令等を勘案するなど検討をし、所要の見直しを行うこと。

6 破産法等いわゆる倒産法を改正するに当たっては、労働債権について、特に再生手続から破産手続等に移行した場合にその優先性が維持されるようにするなど、格別の配慮をすること。

7 第85条に規定する中小企業者の有する再生債権の弁済等に関し、再生債務者を主要な取引先とする中小企業者の事業の継続とその従業員の労働債権の確保に配慮がされるよう周知徹底がなされるよう努めること。

8 新しい再生手続について、その運用状況、中小企業等の倒産をめぐる経済・社会の状況等を勘案し、必要に応じて制度の見直しを行うこと。

[10] 裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第68号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第144号)

本案の内容は、次のとおりである。

1 裁判官の報酬等に関する法律の一部改正

一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官についても、一般の政府職員の例に準じて、その報酬月額の改定を行うこと。

2 裁判官の育児休業に関する法律の一部改正

育児休業をしている裁判官に対し、国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて、期末手当、勤勉手当又は期末特別手当を支給すること。

3 報酬月額の改定は、平成11年4月1日にさかのぼって行い、育児休業をしている裁判官に対する期末手当、勤勉手当又は期末特別手当の支給については、平成12年1月1日から行うこと。

[11] 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第69号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第145号)

本案の内容は、次のとおりである。

1 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その俸給月額の改定を行うこと。

2 俸給月額の改定は、平成11年4月1日にさかのぼって行うこと。

[12] 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案(与謝野馨君外5名提出、衆法第3号)《自民、明改、自由》

成立(平成11年法律第148号)

本案は、無差別大量殺人行為によって被害を受けた者の救済に資するため、特定破産法人の破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復に関し、特別の定めをしようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 破産宣告を受けた法人で、破産債権中に無差別大量殺人行為に基づく損害賠償請求権があるものを「特定破産法人」というものとすること。

2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「規制法」という。)の規定による観察処分を受けた団体で当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの、当該団体の役職員又は構成員及び当該団体の役職員等が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体等を「特別関係者」というものとすること。

3 特別関係者が有する財産は、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定し、当該処分に係る特定破産法人の財産の価額は、当該特別関係者が有する財産の価額と同額であるものと推定するものとすること。

4 特定破産法人が、損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後に、その財産を特別関係者に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定するものとし、特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、その前者に対する否認の原因のあることを知っていたものと推定するものとすること。

5 特定破産法人の破産管財人が特別関係者に対して否認権を行使する場合には、否認権の消滅時効は、破産宣告の日又は規制法による観察処分が効力を生じた日のいずれか遅い日から起算するものとすること。

6 特定破産法人の破産管財人は、公安調査庁長官に対し、特別関係者に対して財産又は不当利得の返還を請求するために必要な資料で公安調査庁が規制法の規定により得たものの提供を請求することができるものとすること。

7 この法律は、規制法の施行の日から施行するものとすること。

8 この法律の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用するものとすること。

[13] サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(東中光雄君外1名提出、衆法第4号)《共産》

否決

本案は、団体の活動として役職員又は構成員がサリン等を発散させることにより無差別大量殺人行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 サリン等を発散させることにより無差別大量殺人行為を行った団体で、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実等があると認められる場合には、管轄公安委員会は、国家公安委員会の承認を得て、当該団体を、活動状況を明らかにする必要がある団体として指定することができるものとすること。

2 公安委員会は、当該都道府県における指定団体の活動状況を明らかにするため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該団体に対し、報告又は資料の提出を求めることができるものとするとともに、当該団体がこの報告をせず、又は資料を提出しなかったとき等は、国家公安委員会の承認を得て、同規則で定めるところにより、当該団体が当該都道府県において所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができるものとすること。

3 公安委員会は、立入検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき又は指定団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が明らかに認められるときは、当該団体に対し、国家公安委員会の承認を得て、6月を超えない期間を定めて、当該公安委員会が管轄する都道府県の区域について、団体への加入強要の禁止・団体に対する寄付の禁止等の処分を行うことができるものとすること。

4 管轄公安委員会は、1の団体の指定を行うときは、公開による意見聴取を行わなければならないものとするとともに、指定団体が解散その他の事由により消滅したと認められるとき等は、国家公安委員会の承認を得て、これを取り消さなければならないものとすること。

5 公安委員会は、3の処分を行うときは、公開による意見聴取を行わなければならないものとするとともに、当該処分に基づく禁止又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、国家公安委員会の承認を得て、これを取り消さなければならないものとすること。

6 公安委員会は、関係地方公共団体の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、当該公安委員会が得た指定団体に関する情報であって、当該地方公共団体に係るものを提供するものとすること。

7 立入検査妨害、役職員又は構成員等の禁止行為違反等につき所要の罰則を設けるものとすること。

8 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

[14] 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案(亀井久興君外6名提出、衆法第5号)《自民、明改、自由》

成立(平成11年法律第158号)

本案は、支払不能に陥るおそれのある債務者、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である債務者及び債務超過に陥るおそれのある法人を特定債務者とし、その経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

1 特定調停の申立て

特定債務者は、特定調停の申立てができ、申立てと同時に財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならないものとすること。

2 事件の一括処理を容易にするための措置

管轄違いの裁判所に特定調停が申し立てられた場合における移送及び自庁処理の要件を緩和し、管轄ある簡易裁判所のする地方裁判所への裁量移送の制度を創設し、同一申立人に係る複数の事件の併合規定を設けるほか、特定調停の結果に利害関係を有する関係権利者の参加の要件を緩和するものとすること。

3 民事執行手続の停止

裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし又は著しく困難にする等のおそれがあるときは、給料等のいわゆる労働債権に基づく場合を除いて、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができるものとすること。

4 当事者の責務及び資料等の収集のための調停委員会の権限

当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならないものとし、調停委員会は、当事者又は参加人に対して事件に関係のある文書又は物件の提出を求めること並びに職権による事実の調査及び証拠調べをすること並びに官庁、公署その他適当であると認める者に対して意見を求めることができるものとすること。

5 特定調停の成立を容易にするための措置

特定調停における当事者間の合意の成立につき、遠隔地に居住している当事者が出頭できない場合等における書面による調停条項案の受諾制度を設け、当事者の共同の申立てがある場合における調停委員会が調停条項を定める制度を設けるものとすること。

6 施行期日

この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行するものとすること。

[15] 民法の一部を改正する法律案(北村哲男君外8名提出、衆法第17号)《民主、共産、社民、さき》

継続審査

要旨は、第147回国会参照


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