平成25年5月9日(木)(第8回)

◎会議に付した案件

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章のうち、第九章の論点)

衆議院法制局当局から説明を聴取した後、自由討議を行った。

◎自由討議

●各会派の代表者からの意見表明の概要

船田 元君(自民)

  • 国民主権や基本的人権の尊重、平和主義の三原則を変えることや現行憲法を破棄して新憲法を制定することができないなど、憲法改正に限界が存在するのは自明の理であり、あえて憲法に明記する必要はない。 96条の改正条項の改正については、国民に憲法改正のチャンスを取り戻すために、憲法改正の限界として切り捨てるべきではない。
  • 我が国の発議要件は憲法改正のハードルとしては高すぎであり、国会の一院の 3分の1以上の議員の反対により、改正の発議が行われず、最高法規である憲法に対する国民の意思が反映されないこととなる。発議要件を過半数に緩和するのは妥当である。そうすることで、一般の法律と同じレベルになることや時の政権により憲法が簡単に変えられることへの懸念もあるが、国民投票を必ず経るので、心配には及ばない。
  • 一回で全条項の改正はできず、改正手続を繰り返す必要があることから、先行して発議要件を緩和することには合理性がある。ただし、国民の不安を払拭するため、 96条の改正要件緩和とともに、各党間で合意が得られる項目をセットにするか、各政党が憲法改正の方向性について示すことが望ましい。
  • 発案権の所在については、国会議員に限定するべきである。国民の発案権については、代議制民主主義の観点から認めるべきではない。
  • 国民投票の期日については、政権選択選挙と同時に行うことは望ましくなく、 96条の「国会の定める選挙の際行はれる投票」という文言は削除すべきである。
  • 最低投票率については、ボイコット運動を誘発する可能性があることから、設けるべきではない。国会が投票率向上のため啓発広報に努めることが重要である。
  • 国民投票の「過半数」については、投票総数の過半数という解釈は、無効投票を反対票とするため行きすぎで、有効投票の過半数とするのが妥当であり、憲法にも明記すべきである。

武正 公一君(民主)

  • 憲法とは近代立憲主義に基づくものである、というのが我が党の基本的な考え方であり、一時の内閣によって、目指すべき社会像や道徳、義務などを課す規範ではないと考える。
  • 96条のみの改正には慎重な立場である。憲法改正のハードルを下げるだけでなく、憲法のどこを変え、どこを変えないかという中身の議論が欠かせないからで、とりわけ国民の理解が必要である。
  • 2005年の我が党の憲法提言では、96条についての言及はなく、現行規定を容認するものであるが、その背景としては、衆議院憲法調査特別委員会で国民投票法案をまとめる前提において、憲法改正の発議は、両院で 3分の2以上の賛成によるというものであったからである。しかし、与野党の合意形成を旨として運営されてきた委員会が混乱をきたし、結果、強行採決となった。最近の安倍総理の 96条に関する発言は、第1次安倍内閣時代に憲法改正国民投票法案の採決が混乱した事態をほうふつとさせており、懸念している。
  • 我が党は、憲法は国民とともにあるとの観点から、足らざる点は補い、改めるべきところは改めるべきと国民へ提案しており、これをベースにさらに具体化していく。 96条そのものの議論を深め、党としての考え方を明確にしていく。小選挙区制度導入により、得票数を大きく超える議席を第一党が占める結果となっているのは、 3分の2の発議要件が現実的である所以である。
  • 我が国の憲法改正の発議において、両院の 3分の2の賛成を前提に合意形成を惜しむべきではない。憲法調査会から続く国会での議論、国民への開かれた議論が進み、憲法論議が成熟しつつある。憲法論議はこうした丁寧な議論が必須である。
  • 内閣による憲法改正原案の発案権や国民投票の最低投票率の設定には反対である。

坂本 祐之輔君(維新)

  • 我が党は 96条をまず改正し、統治機構を規定している憲法の歪みを正していくという方針である。
  • 憲法改正で重要なのは発議要件ではなく、国民投票にかけることである。これは憲法改正について、国民を信じ国民の判断に委ねているということではないか。国会の発議要件を過半数に引き下げ、国民に判断の機会を作る必要があると考える。
  • 憲法改正の発案権は国会議員のみが有するということを明記すべきであるが、内閣の発案権についても引き続き検討が必要である。
  • 国民投票の過半数については、有効投票の過半数であることを明記すべきである。
  • 憲法改正手続の制度設計について、現行憲法は条文数こそ少ないが根底にある積み重ねられた議論は奥深いものがある。諸外国に見られるように憲法改正の限界について規定すべきか、議論を深めていくべきである。発議要件を過半数に改めることで、国民を巻き込んだ新しい憲法の制度設計を議論したい。

斉藤 鉄夫君(公明)

  • 現行憲法の骨格を成す三原則である、基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義は、人類の英知と言うべき、優れた普遍の原理である。また、憲法前文の「平和的生存権」の思想は、核のない世界の実現に向けた、唯一の被爆国としての使命を表している。
  • しかし、憲法施行後、「環境権」といった新しい価値観が生み出された。我が党は、三原則を堅持しつつ、時代の進展に伴って提起された新たな理念を加える「加憲」が、最も現実的で妥当であり、 96条2項の「この憲法と一体を成すものとして」の一節にも合致していると考える。
  • 96条の改正は不可能であるとの説もあるが、96条の規定に従って、改正権者たる国民の主権発動である「国民投票」が行われるのであれば、可能だと考える。ただし、国民投票をなくす変更は許されず、「一体を成すものとして」の改正である以上、三原則に反する改正はその対象とならない。
  • 96条の先行改正は、慎重であるべきだ。改正手続の変更は、改正の内容とともに議論しなければ、国民にとっては、何を、なぜ、どのように変えるのかが不透明となる。
  • 96条を改正するとしても、「硬性憲法」の性格は維持すべきである。権力が容易に権利を奪い去ることのない仕組みは必要であり、国民投票による承認に加え、過半数より加重された発議要件であるべきと考える。ただし、 3分の2の発議要件の一定程度の緩和は否定されないとの意見もあり、三原則に係る条項以外の条項についての発議要件の緩和、硬性を保ちながらの発議要件の緩和などについては、議論の余地がある。
  • 発案権の所在、最低投票率要件、国民投票の過半数の意味の論点については、いずれも憲法改正国民投票法及び改正国会法に規定されており、現行のままでよいと考えるが、最低投票率については議論のあるところだ。
  • 国民投票と国政選挙は、投票人名簿と選挙人名簿の相違を踏まえれば、混乱を防ぐ意味からも同時に実施すべきでないと考えるが、憲法改正国民投票法の運用で十分に対応可能である。

畠中 光成君(みんな)

  • 我が党は、発議要件の緩和・簡略化による軟性憲法化を目指している。
  • 現行憲法下で一度も憲法改正の発議がなされなかったのは、 96条という高い壁によって、国民の間で憲法改正に関する議論がなされなかったのだといえる。なお、国民投票は引き続き必要な規定である。
  • 我が党は終始一貫して、憲法改正の前に選挙制度・政党を含めた政治改革、官僚制度の改革を行うべきと主張している。統治機構の改革を進めるという明確な意思、国民との約束がなければ、 96条改正には賛成できない。
  • 参院選で 96条改正が争点になるといわれるが、96条改正の後に 9条改正があるのであれば、先に国民に示すべきである。
  • 我が党は、 96条改正以外の憲法改正においても他党とは立場が異なり、戦時体制的な統治システムを目指すものではない。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則は変えず、これらを実効あるものにすべく見直していく。
  • 我が党は、地域主権型道州制や一院制、首相公選制といった制度を、改憲を通じて導入し、時代の変遷に伴う憲法のバージョンアップを目指す。それにより、民主主義が本来もっている力を最大限発揮できる。
  • 我が党は、いわゆる「押し付け憲法論」のような情緒的な議論によらず、行政の肥大化、非効率、地方の衰退化をもたらした官僚統制・中央集権制との決別を主眼に憲法改正を求めるのであり、我が党が言う改正は、真に国民の手に政治を奪還するためのものである。

笠井 亮君(共産)

  • 主権者である国民が、憲法によって国家権力を縛るというのが近代立憲主義の考え方である。時の権力者が自らに都合よく憲法を改定することを防ぐために、憲法改定の要件は通常の法律よりも厳格に定められているのである。
  • 発議要件の過半数への引下げは、憲法の根本精神の否定であり、憲法が憲法でなくなる禁じ手であって、許されない。まして、時の政権がそれを求めるのは本末転倒である。
  • 96条改定の狙いが9条改憲にあることは明白である。 9条改憲のハードルを引き下げるため、もしくは国民を改憲に慣れさせるために96条を改定するのは、国民をあざむくものである。
  • 我が国の憲法改正手続は諸外国に比べ厳格すぎるとの主張もあるが、諸外国でも、憲法改正には一般の法律改正よりも厳しい要件が設けられている。また、憲法改正要件の引下げのみを先行した国も例がない。
  • 国会の発議要件を引き下げても国民投票があるとの主張もあるが、国民投票で国民が判定できるのは、賛成・反対のみで、改定案の内容を変更できるわけではない。よって、国会の発議は、熟議の結果、時の政権与党のみならず野党も含めた圧倒的多数の合意を得た上でなされるべきである。
  • 日本国憲法は、一度も改正がないために時代に合わなくなっているとの主張もある。しかし、 9条をはじめ、人権の分野でも、先駆的で豊かな内容を有しており、改憲がなされていないのは、国民が改憲を望まなかったからである。
  • 我が党は 96条改定に反対であり、反対で一致するすべての政党等と協力し、改定を許さないため力を合わせる。

鈴木 克昌君(生活)

  • 「 96条先行改正論」には明確に反対である。これは「憲法を変えたいときに、何でも変えられるようにしておきたい」との発想に基づくものであり、あまりに乱暴な議論である。憲法を改正しようとするならば、手続的規定の改正の前に実体的規定の改正の是非を論ずるべきである。
  • 我が党は、憲法の諸原理を堅持すべきことを基本として「憲法についての考え方」をまとめるべく論議を行っている。「まず 96条改正で広範な議論を呼び起こす」との主張は冷静さを欠くものと言わざるを得ない。
  • 憲法改正の発議要件が通常の法律案より加重されているのは、憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調の 4つの基本理念を否定するような安易な改正は認めないという意義を持つ。要件を緩和すべきとの主張には、憲法と政治の間に「緊張感」を持たせることができるという点を論拠として挙げているが、むしろ最高法規としての憲法には、容易に変わるものではないという「安定感」こそが望まれる。「過半数の賛成」に引き下げれば、政権交代のたびにその多数派の意思で改正が行われることにつながる。そうなれば、基本理念を否定するような安易な改正が行われやすくなり、安定性は害され、最高法規たる性質は失われてしまう。
  • 我が党は、 96条は現状のまま維持すべきと考えており、改正手続の緩和には反対である。96条の先行改正についても明確に反対する。

●委員からの発言の概要(発言順)

中谷 元君(自民)

  • 国民の 6割超が憲法改正すべきだと考えるようになってきており、66年間一度も改正されなかったのは、 3分の2の発議要件が厳格すぎるからである。憲法改正は、国民投票に付して主権者である国民の意思を直接問うものであるのに、国会が国民の権利を縛っている事態は、早期に回避すべきである。
  • 3分の2の要件を温存すれば、改憲は半永久的に実現しない。改革に慎重で現状維持を望む日本人の特性を考えれば、現実論として、改正要件を緩めるしかない。改正のハードルが低くなるとの指摘もあるが、国民投票という最大の手続があることから、決して低いものではない。
  • 憲法が立憲主義で国民本位であるとするなら、まず国会において各党が協議の上、過半数の合意が得られる条文について発議し、国民投票において憲法改正を実現させるのが今回の 96条先行改正の真意である。
  • 憲法は権力を抑制するものとの議論があるが、他方、国家の大枠を維持し、国を繁栄させるものでもあり、そのため義務規定や公共の福祉の規定等は、現行憲法にもある。
  • 日本は有史以来、国民の意思によって国の根幹を変えた歴史はなく、憲法の制定においても、国民に問うたことはない。その結果、憲法が、国民から遠い存在になっており、その内容も十分把握されていない。憲法をどうするのか、自分で考え、決める機会を与えるべきである。そのため、憲法改正の入り口は広くすべきであり、まずは 96条改正から取り組むべきである。

平沢 勝栄君(自民)

  • 憲法改正には限界があり、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三原則に加え、改正規定も改正することはできないとの議論があるが、改正規定を改正することは、諸外国の例を見ても何ら問題はない。
  • 現行憲法が制定以来一度も改正できなかった理由の一つに、改正要件のハードルの高さがあるのではないか。諸外国では、憲法改正の際に国民投票を絶対的な要件としている国はそれほど多くなく、国民投票を要件としている国でも、議会の過半数の賛成を発議要件としている国が多い。
  • 憲法改正の発議要件を過半数に引き下げることについて、法律と同じになってしまうとの意見もあるが、国民投票があることから、この意見は全く当たらない。
  • 戦後の社会変化にもかかわらず、憲法が 1回も改正できなかったのは極めて異常である。改正要件については、項目によって要件を異ならせている国があり、参考になる。
  • 96条改正後に何を改正するのかわからないとの意見があるが、自民党は憲法改正草案を発表しており、それを見れば明らかである。いずれにせよ、国民投票がある以上、国会の発議要件は過半数でよい。

大口 善徳君(公明)

  • 憲法を考えるにあたり、立憲主義の考え方を基本とするべきである。発議要件を緩和することは、その時々の多数派の都合によって憲法改正がなされるおそれが現行憲法より大きくなり、ともすれば、国民の権利・自由が侵害されるおそれがあり、慎重に検討すべきである。政権が変わるたび、国民投票があるとはいえ、憲法が改正されることにつながり、混乱が生じる。代議制民主主義を考えてみても国会の発議要件は大切である。
  • 発議要件を緩和したとき、国会の議論が熟しないままに改正の発議がなされ、国民の間で十分な議論のないまま国民投票が行われるのではないかとの懸念がある。それ故、国会での合意形成に誠意を尽くすことが重要である。
  • 国会における熟議を介して合意が構築されるというプロセスに意義があるのであり、発議要件が過半数より重いということには合理性がある。
  • 96条を改めるにしてもなぜそれが必要なのかなど、十分に国会で議論をし、国民に理解してもらう必要がある。最近の世論調査を見ても、 96条の先行改正については、国民の理解が深まっていないのではないか。

後藤 祐一君(民主)

  • 96条改正の是非は、主権者である国民の立場から考えるべきである。国民が求める憲法をどう実現するかという観点から、 96条を改正するなら、改正後にどの条項をどういった方向で改正するのか明確にしないと国民は戸惑ってしまう。また、改正内容の提案をしている党もあるが、各党間で、 96条改正の後、どこを改正するか合意形成を図る努力をすべきである。
  • 国民の立場から考えて、憲法の安定性と柔軟性をどう図っていくかという観点が大事である。以前、予算委員会でも発言したが、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、改正規定、最高法規に関する規定については価値を守るという意味で、両院の 3分の2の発議要件及び国民投票という現行の手続を残し、統治機構に関する規定は、憲法の理念を実現するための手段であることを踏まえ、両院の過半数及び国民投票といったように緩和することも一案ではないかと考える。

葉梨 康弘君(自民)

  • 憲法調査会当時、何らかの形で憲法を見直そうという勢力が両院で 95%あったこと等から、両院の3分の2の賛成というのは大きなハードルにはならないと発言したが、現時点では次の 2つの理由により、96条の改正もあり得べしと考えている。
  • 1点目は、平成19年以降、衆参のねじれが常態化しており、政党が多様化する中で、政党にとって憲法問題はレゾンデートルであり、衆参それぞれで過半数を確保することは、意外にハードルが高いこと。 2点目は、憲法改正国民投票法における3つの宿題にいう、諮問的国民投票を行ったとき、発議要件が 3分の2以上のままでは、国民投票の結果に応えられないこともあるのではないかということ。
  • 各政党がどのような憲法を目指すのかをしっかり提示したうえで、 96条の改正をすべきである。さらに、国民投票において国民が熟慮して冷静な判断ができるような、手続法のブラッシュアップについて憲法審査会における議論を加速すべきである。

古川 元久君(民主)

  • 個人的には、改正手続要件の緩和を否定するものではなく、時代に応じて必要な改正は行うべきだと考えるが、現在の 96条を先行して改正しようという動きには違和感を覚える。憲法審査会においても、各党で意見が異なる部分もあるが、新しい人権や地方自治の権限強化のように、大宗の人々が憲法改正してもいいのではと考えている条項もあり、現行憲法の発議要件が満たせる事項について改正を行うべきである。現行の改正条項の下で改正を行っていくところから、丁寧な議論をし、時代に合った憲法にしていくのがあるべき姿ではないか。

衛藤 征士郎君(自民)

  • 憲法を改正すべきとの世論が半数以上あるのに、憲法改正は進まない。改正手続において、両院の 3分の2の賛成を必要とする厳しい議決要件が課されていることから、皆が改正をあきらめているというのが現状ではないか。
  • スウェーデン、デンマーク、フランスでは憲法を改正して二院制を一院制に切り替えたことがある。当時、これらの国では議会の議決要件は過半数とされており、議決要件を過半数にするという我が国の改正要件緩和論は、特異なものではない。
  • 昨年 4月に我々は憲法改正原案を提出したが、本院の先例上の要件とされてきた「機関承認」が欠けているとの理由により、受理されなかった。憲法改正原案は、国会法 68条の2により賛成者要件が他の法案より加重され、賛成者が総議員のかなりの割合を占めることになるのであるから、「機関承認」を要することなく受理し、速やかに憲法審査会に付託して議論を開始できるよう、 96条の改正とあわせて、国会法を改正すべきである。

小池 政就君(みんな)

  • 我が党は、時代の変化への対応として、憲法を柔らかくすることを主張している。「軟性憲法」の定義どおりであれば、憲法を法律と同様に取り扱うこととなるが、このような取扱いをしているのは不文憲法である英国くらいだ。我が党は、我が国が成文憲法であることに鑑みて、また、国民主権の原則を前提とした上で軟性化を検討すべきと考えており、改正を国民投票に委ねるのは妥当である。
  • 議決要件の軟化においては、小選挙区制の導入により政党の得票率と議席獲得数が大きく異なっている状況を考慮する必要がある。我が党は、一人一票の比例代表制を主張しているが、これは、憲法を議論する我々国会議員の正当性を回復するのみならず、議決要件に関するこの点の改善にもつながるものである。

大塚 拓君(自民)

  • 現行の改正発議要件は極めて高いハードルであって、国民の選択する権利を過度に制約しているものと考える。発議要件を緩和したとしても、国民投票があることから、権力者を縛ることに変わりはなく、むしろ国民の選択する幅を広げる結果になると考える。
  • 国会議員は、選挙における支持団体等の事情により、国会では、自身の考えとは異なる所属政党の意見に従う場合もある。このような事情を鑑みれば、 3分の2の要件は妥当ではない。
  • 国民が間違う可能性があるから厳しい制約を課すべきとする主張は、国民の良識を信用していないもので、国民を信じるべきだと考える。
  • 占領下において、占領軍がこのような厳しい改正要件を日本人に課したことを認識しなければならない。自分の運命は自分で決め責任をとることが、主権者である国民のとるべき立場である。日本は完全な民主的手続によって選ばれた内閣が権力を掌握しており、こうした状況では権力者を縛ることは主権者を縛ることと同義であると考える。
  • 3分の2という厳しい要件を乗り越えて憲法を改正した後、万が一もう一度元に戻そうと改正する場合には、再度 3分の2の要件を乗り越えなければならないことも指摘されなければならない。

高鳥 修一君(自民)

  • 日本の改正手続要件は世界的にも改正しにくいものとなっている。憲法について決めるのはあくまで主権者たる国民である。国会の発議要件を厳格にすることは、主権者たる国民の憲法について意思を表明する機会を実質的に奪うことである。国民の手に憲法を取り戻すという観点からは、発議要件を緩和し、国民投票の機会を増やすことが、国民の憲法に対する関心を高め、国民の権利行使につながると考える。
  • 99条の憲法尊重擁護義務を根拠に、内閣総理大臣あるいは国会議員が改正を主張することに異議を唱える主張がある。しかし、現行憲法は改正を当然の前提としている。現行憲法を破棄すべきとの主張ならば同義務に違反すると理解し得るが、我が党の主張は憲法の規定に則った正当な手続による改正を主張しているのであり、批判は当たらない。また、国会議員が憲法改正を主張することは何ら問題はないのであるから、内閣総理大臣が一国会議員として憲法改正を主張することについても同様である。

大島 敦君(民主)

  • 議院の役割は国家権力の暴走を抑えることであり、議員の役割は基本的人権を守ることである。
  • 与党であったときに様々な法案の修正協議を行った。そこでは、各党ともに丁寧で説得力のある議論が積み重ねられ、忍耐強く論点を精査することで、双方に納得感を高めることができた。憲法改正を主張する人たちは 3分の2まであと少しの議員を説得する過程が必要なのではないか。そうすることで、様々な論点が精査され、議員の納得感が向上し、ひいては国民の納得感につながる。

山本 ともひろ君(自民)

  • 改正手続に関して、現行の 3分の2という数字には論理的、確率論的に正当性があるか説明できる人はいない。しかし、我が党の提案する過半数という数字ならば、全体意思としての妥当性が見出せるのではないか。
  • ただ、個人的な意見としては、改正の発議要件を総議員の過半数とするのは危険であると考える。成熟した政党が政権を担っているのならば問題はないのだが、未成熟な政党が政権をとった場合には危険性を感じる。最終的には、改正の発議要件は総議員の 5分の3が落としどころとなるのではないか。
  • 96条の先行改正について、これを「先行」と表現することに違和感を覚える。憲法は必要なときに必要な条項を改正するものである。

笠井 亮君(共産)

  • 国民の過半数が憲法改正を望んでいるとの主張があるが、国民の中でどこを改憲するのかについて合意はない。国民は日常的に憲法を議論できるのであり、憲法改正の国民投票のみが憲法に対する国民の関わり方ではない。
  • 厳格な改正手続規定のせいで国民が憲法から離れた存在になっているとの主張があるが、離れているのはむしろ、憲法を守り、生かしてこなかった歴代政権である。
  • 憲法改正手続を改正した諸外国の事例は、他の条項の改正と合わせて行われたものであり、改正手続のみを先行して改憲を行った事例はない。
  • 一般の法律が国民の守るルールを決めるものであるのに対し、憲法は国民が権力を縛るものであるから、国民主権の観点からは、改正手続が厳格であることは当然である。

山下 貴司君(自民)

  • 憲法は、権力を縛るためだけではなく、憲法制定権力者である国民が守るべきこの国の形を定めたものである。この観点から、発議要件を過半数に改正することは、憲法制定権力者である国民の前に固く閉ざされていた憲法審議の扉を開くもので、国民主権に沿うものである。
  • 小選挙区制を中心とする選挙制度で過半数の得票率を獲得すれば、 3分の2の議席の獲得は容易であることに鑑みれば、国民投票で過半数を必要とするのは、重い要件である。
  • 現行憲法施行後 66年を経過した現在まで、国民に加え、憲法制定過程に関わっていない参議院も一度も直接憲法に手を触れていない。
  • 憲法の内容に関しても、自衛隊や自衛権の記述のない安全保障条項や、新しい人権の不存在等、様々な問題があり、こうした問題を判例や解釈で補うことには限界がきていると考える。
  • 現実の国会の在り方に鑑みれば、 3分の2の要件は、国会や国民の憲法論議を封印する機能を果たしてきた。発議要件の過半数への引下げは、国民に対し憲法を開く「開憲」だと言える。

鈴木 克昌君(生活)

  • 憲法は国の在り方を定める最高規範であり、その議論は冷静に、理性的に行われるべきにもかかわらず、現在は政治的背景から議論が進められている。 96条改正により広範な議論を呼び起こそうとするのは問題がある。
  • 憲法は権力を縛る鎖であり、立憲主義の知恵である。国会の発議要件が 3分の2であるのは、憲法の基本原理を否定する改正を認めないことに意義があるのではないか。もし憲法を改正するのであれば、どんな理念で改正するのか議論すべきである。 96条をいけにえにして事を進めようとするのは、憲法の中核精神を破壊するものだ。安易に改正が繰り返されることがないように、安心・安定した憲法にしていく必要がある。
  • 憲法改正をしようとするならば、多くの賛成者を得るよう努力すべきであり、発議要件の 3分の2を過半数に引き下げた方が理解を得やすいというのは問題だ。

篠原 孝君(民主)

  • 憲法改正の発議に関し、内容ごとに発議要件を変えてもよいとの議論があるが、憲法の条文や章でもって要件を変え、差別するのは良くないと思う。
  • 国民の声を聞くべきとの意見があるが、今まで憲法改正が行われなかったのは、国民からそのような声がなかったからである。国民から憲法改正の声が上がっているにもかかわらず国会議員が 3分の2の賛成を得る努力をせず発議しなかったということなら、国会議員の怠慢ではないか。 3分の2というハードルは、国民投票の過半数の賛成に匹敵するものとして、小選挙区制となった国会ではちょうど良いのではないか。
  • 日本の投票システムは自書式で、憲法改正は丸付けなのであるが、賛成又は反対の欄に判子を押す形にすべきではないか。
  • 憲法については、党の決定が絶対ではないという典型的なものであり、党議拘束を外して採決すべき問題ではないか。

高木 宏壽君(自民)

  • 96条の先行改正の意義として、時代の変化に伴って憲法は改正するべきということが世界の常識であること、また、我が国の憲法改正手続は最も厳しい国の一つであり、国会の発議要件を過半数にしても他国に比して厳格性は劣るものではないことが挙げられる。
  • また、諸外国では憲法改正のハードルが高くても実際に改正が行われている。ハードルの高さだけでなく、 96条自体が日本の選挙制度や政治意識に適切な憲法改正手続なのか。現実には3分の 2の要件が事実上の拒否権になっており、過半数であれば、憲法改正が実現していた可能性は十分あった。
  • さらには、我が国では憲法改正手続が憲法にどう盛り込まれてきたかという点がある。 GHQの意図として、改憲を事実上不可能にさせる構想があった事実があり、また、一院制から二院制にしたのに、 3分の2の発議要件が変わらなかった結果、憲法改正のハードルが高まってしまった。 96条改正は国民的な憲法議論を大きく喚起する重要な一歩になる。

武正 公一君(民主)

  • 戦後 1回も憲法改正がなされなかった理由に96条があるという意見があるが、日本国憲法は抽象度の高いものであること、また、国民主権、基本的人権の尊重など、人類普遍の原理が立憲主義に則ってうたわれていることや、東西冷戦下における日本の地理的な関係上、戦後、経済成長に特化するという選択をする中で、平和主義がそれを補完したことが挙げられる。
  • ねじれ国会の問題が提起されたが、与野党でこれを乗り越えていく様々な取組みが行われており、国会が前進していることの証拠だと思う。
  • 諸外国でもそれぞれ憲法に歴史があるように、我が国も戦後、憲法を持ってきたという歴史を踏まえた議論が必要である。

新原 秀人君(維新)

  • 憲法改正原案の発議においては、内容において関連した事項に区分して行うと国会法に規定されており、 96条を最初に改正することには問題がない。必要のある条項から改正すればよいのであるから、96条「先行」ということではないと考える。

大塚 拓君(自民)

  • 国民は、憲法のことばかり考えて生活している訳ではなく、そのため、代議制民主主義をとっている訳で、憲法改正が国民に提案されて初めて国民は議論を始める。これまで、そういう機会が一度も与えられていないことを考えると、憲法改正の声が盛り上がっていないことは自然なことである。立法上の不都合が多々生じ、憲法解釈にも限界が来ていることを考えると、立法府として国民に意見を提示し、議論をしていただく機会が必要である。
  • 発案権の所在について、自民党案でも立法府に限定するとなっているが、個人的には発案権は政府にあってもいいのではないかと考える。我が国は議院内閣制をとっており、政府・与党一体として運営している。したがって、政府に改憲の発案権が認められてもよいのではないかと思う。

三日月 大造君(民主)

  • 憲法施行後 66年を経て、時代の変化に合わない部分が生じたり、加えるべき権利や規定が出てきたことは認めるものの、現時点で 96条を変更する必要は生じておらず、96条を先行して改正するべきではない。
  • むしろ、いわゆる「 3つの宿題」について議論を深め、迅速に結論を導き出す必要があり、当審査会にはその努力が求められている。
  • 憲法が 66年間にわたり改正されなかったことの原因を96条の厳しさに求めることや、改正内容や不改正内容が国民に十分に提示されず、熟議されてない段階で、 96条を先行改正すると主張すること、さらに、これらについて内閣総理大臣をはじめとした時の権力者が強く表明することに、個人的に強い懸念と不安感を抱く。
  • 発案権の所在、国民投票の期日、最低投票率要件、国民投票の過半数の意味の各論点ついては、明文改憲も立法措置も必要ないとの立場だが、「 3つの宿題」を解決する過程において結論を導き出すテーマだと考える。

原田 憲治君(自民)

  • 国政選挙・地方選挙における投票率が低いことが問題となっている。多くの国民に、憲法改正の議論に参加してもらい、投票に参加してもらうための施策を考えるべきである。広く国民に投票してもらうためには、具体的に、身近な場所への投票所の設置や期日前投票の投票時間などについて考え直す必要があると考える。

衛藤 征士郎君(自民)

  • 憲法改正原案の発議権は、国権の最高機関である国会を構成する国会議員のみに発議権を与えるべきだ。内閣に発議権を与えると、憲法改正が選挙の争点となりかねない。
  • 96条改正の前に憲法のどの条項を改正するのか等を示すべきであるとの主張もあるが、憲法改正原案は、関連する事項ごとに区分して発議される必要があるため、 96条の先行改正は避けて通れないと考える。