組織・運営の概要

憲法審査会は、憲法調査会に引き続き、憲法調査特別委員会を経て、第167回国会(平成19年8月7日召集)から各議院に設けられている常設の機関であり(国会法第102条の6)、第179回国会の召集日(平成23年10月20日)に最初の委員が選任されました。 衆議院憲法審査会に関しては、国会法及び衆議院憲法審査会規程に規定されています。その主な内容は、以下のとおりです。

1  調査及び審査

憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するものとする。

2  組織及び運営

  • 憲法審査会は、50人の委員で組織する。委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
  • 憲法審査会の会長及び幹事は、憲法審査会において委員が互選する。なお、幹事会の申合せに基づき、会長代理を野党第一党の幹事の中から会長が指名している。
  • 会長は、憲法審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる。なお、幹事会の申合せに基づき、幹事の割当てのない会派の委員についても、オブザーバーとして、幹事会等における出席及び発言について、幹事と同等の扱いとしている。
  • 憲法審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。
  • 憲法審査会の会議は、原則として公開とする。
  • 憲法審査会は、議長の承認を得て、審査又は調査のため、公聴会を開き、又は委員を派遣することができる。なお、憲法改正原案については、公聴会を開かなければならない。

3  憲法改正原案等の提出

憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができる。

4憲法改正原案の審査手続の特例

憲法審査会は、会期中・閉会中を問わず、付託された憲法改正原案を審査することができる。閉会中審査の手続は不要である。

5  衆議院憲法審査会における表決

憲法審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6  合同審査会

  • 各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。
  • 合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。