平成25年5月16日(木)(第9回)

◎会議に付した案件

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章のうち、第十章、第十一章及び前文の論点)

衆議院法制局当局から説明を聴取した後、自由討議を行った。

◎自由討議

●各会派の代表者からの意見表明の概要

保岡 興治君(自民)

  • 我が党は、現行憲法の三大原理の一つである「基本的人権の尊重」の理念は、憲法上の重要な要素であると考えるが、 97条及び11条に同趣旨の規定を重複して設ける必要はなく、我が党の憲法改正草案では、 97条を削除した。
  • 99条については、憲法制定権者である国民も憲法を尊重するのは当然であると考え、我が党の憲法改正草案では、訓示規定として国民の憲法「尊重」義務を新たに設けた。なお、公務員は、これに加えて憲法「擁護」義務を負うこととしている。
  • 人の和を大切にし、相互に助け合い、平和を愛し命を慈しむとともに、美しい国土を含めた自然との共生を大事にする国民性といった「国柄」と言うべきものは現行憲法の前文にはない。また、現行憲法の前文には、憲法の三大原則のうち「基本的人権の尊重」についての具体的な記述がないことは疑問である。さらに、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」というのはユートピア的発想による自衛権の放棄にほかならない。こうした点を踏まえて、我が党の憲法改正草案では、前文を全面的に改めた。
  • 現行憲法の前文は、翻訳調であり、日本語として違和感がある。我が党の憲法改正草案では、日本語らしく分かりやすいものとし、短い文章で表現した。

三日月 大造君(民主)

  • 基本的人権の確立こそ、憲法の核心をなすものである。憲法は、人権を国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心に構成されており、 97条は、その実質的な最高法規性につながる意味を持つもので、削除すべきでない。
  • 2005年の憲法提言で、国際条約の尊重・遵守義務に加えて、それに対応する適切な国内措置を講ずる義務を明確にすることを提言した。その国内措置を迅速にとることを通じて、国際基準に見合った人権保障体制を確立する必要がある。
  • 憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を守るものであるという近代立憲主義の考え方からすれば、憲法尊重擁護義務は、本来的には統治権力を持つ公務員が負うべきものであり、国民の憲法尊重擁護義務を憲法に明記すべきではない。
  • 我が党は 2005年の憲法提言で、「未来志向の憲法を構想する」として、新しい憲法が目指す5つの基本目標を掲げた。前文について議論する際には、憲法の精神や基本目標をどのようなものとするかといった、大局に立って検討すべきである。
  • 前文に我が国の歴史、伝統、文化を盛り込む場合には、それが国民全体に共有できるものか、特定の価値観を押し付けることにならないか等、慎重な議論が必要である。

伊東 信久君(維新)

  • 我が国の先人たちの努力の結果、現在の基本的人権が保障されていることを踏まえ、 97条については、天賦人権説ではなく、英米法の信託説の趣旨から、国民は政府に信託し、政府はその信託を受けて国民の人権を保障するという表現を検討する。
  • 98条については、憲法が条約に優位することを憲法上も明確にすべきである。
  • 99条については、基本的に現行のままでよい。ただし、国会議員が憲法改正について議論し、発案することについては合憲である旨明記すべきである。
  • 前文については、あまり長くない、シンプルなものに改めるべきである。その際、他国に自国の生存を委ねる趣旨を改め、国家の自立を目指す趣旨に基本骨格を改めるべきである。
  • 具体的には、憲法の基本三原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の趣旨を明記すべきである。その際、@国民主権と代表民主制、将来の国民への責任、A伝統及び自由と民主主義の尊重、B国家の自立と平和主義をうたうべきである。他にも、環境や教育、地方分権などといった論点があるが、憲法本文や法律に規定することで足りる。

大口 善徳君(公明)

  • 97条の規定は、11条、12条に規定されている基本的人権について、改めてその本質を規定することにより、憲法の実質的最高法規性を支える規定となっており、現行規定のままでよい。
  • 条約と憲法の関係については、あくまでも国の最高法規である憲法の方が条約よりも優位するとの見解に立つべきであると考えるが、このことは憲法上明らかなので、 98条は現行規定のままでよい。
  • 憲法尊重擁護義務の名宛人は、本来統治権力を持つ公務員であって、主権者である国民ではないため、国民の憲法尊重擁護義務を明記することについては、我が党は否定的である。
  • 前文にうたわれている「平和的生存権」の思想は、唯一の被爆国としての使命をあらわしているものであり、改めてその意義を評価すべきである。
  • 憲法の骨格をなす三原則の一つである「基本的人権の尊重」を前文に加えるべきであるという意見も党内にはあった。また、日本人としてのアイデンティティを共有できる記述が必要であるという議論もあるが、これは価値判断が伴うもので、日本人全体で共有できるか否かに留意して議論する必要がある。ほかにも、「国際貢献」の明確化を望む声が党内にある。個人的見解としては、人類普遍の原理に準ずるような価値、特に「人間の安全保障」の理念については、前文にうたわれてよいのではないかと考える。

小池 政就君(みんな)

  • 我が党は、10章及び11章は現行どおりでよいと考える。
  • 97条は、10章にあることにより、憲法の実質的な最高法規としての意義という 11条とは異なる意義を有していると考える。
  • 国民の憲法尊重擁護義務は、倫理的責務に留まるものであり、法的義務としてあえて憲法に明記する必要はない。
  • 前文は、 GHQによる憲法起草の経緯が色濃く残っていることや、我が国としての伝統や独自性が見当たらず、「諸国民の公正と信義に信頼し」といった文言に代表されるように理想主義的観点が強いことから、改めるべきとの意見も党内にはある。
  • 前文は、憲法の基本原則・理想を宣言するものであり、本則の手引きとして、将来の改正時にも引き継がれる考えを示すものである。このことから、時代を超えた憲法の基本原則として、普遍的な価値観である現憲法の三原則を盛り込むべきとの意見もある。また、世界に誇る悠久の歴史、固有の魅力ある文化、共生の理念などを盛り込み、現在及び将来の国民が誇りと愛着を感じるものに改めるべきとの意見もある。
  • 小泉内閣当時、「前文と 9条の隙間を埋める」必要が主張されたこと等に鑑みれば、前文は、時として本則の条項にも近い政治的効力を発揮し得るものである。
  • 前文は、時代の変化にかかわらず、一定の普遍性を備えなければならない。憲法の本則と前文の内容は常に統一されているべきであるから、普遍性を備えていなければ、時代の変化や本則の改正に併せて前文も改正せざるを得ず、前文の過度な改正は国内外に不要な懸念をもたらす可能性がある。

笠井 亮君(共産)

  • 97条で人権の永久不可侵性を宣言したことは、最高法規としての憲法の本質が人権保障にこそあることを示したものであり、人権の歴史的由来を明らかにした 97条が10章の核心部分であり、これを全文削除することは憲法が憲法でなくなることになる。また、最高法規性を確保するために、 98条、99条、96条、 81条が一体となって、時の権力者による権力行使により、憲法が歪められないようにしているのである。
  • 99条の憲法尊重擁護義務の対象に国民が含まれないのは、近代立憲主義の考えから当然であり、仮に改憲に賛成の立場であっても、政治家に憲法尊重擁護義務は課せられる。 9条による平和に対する貢献や25条による社会保障の拡充、 27条、28条による労働のルール作りなど、歴代政権がこれらの義務を実行しなかったことこそ問われるべきである。
  • 安倍首相が改憲を促進する発言を繰り返したり、閣僚が改憲のための議員連盟の重要ポストに就いている。憲法改正発議権は、内閣ではなく国会にあり、一議員の立場との使い分けも通用するものではない。
  • 国民に憲法尊重擁護義務を課すのは、国家権力を縛る憲法から国民を縛るものへの転換である。
  • 前文には、日本国憲法が立脚する基本原理が規定されているが、特に、侵略戦争の反省の上に制定されたと明確に述べていることに重要な意義があり、 9条はその具体化にほかならない。しかし、歴代政権は我が国の侵略戦争を認めず、安倍総理は村山談話の見直しに言及している。その上、憲法前文から戦争の反省と不戦の誓いを削除しては、我が国の戦後の出発点を否定するだけでなく、国際社会から孤立する恐れがある。憲法前文に沿った政治の実行こそ求められている。

鈴木 克昌君(生活)

  • 我々は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調という四大原則を堅持すべきと考えており、 97条についても維持されるべきと考える。立憲主義の観点から基本的人権の尊重こそは憲法の中核を形成する原理とされること、また、憲法が最高法規とされるのは、硬性憲法であることに加え、国民の権利をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心に構成されていることが実質的な根拠となることからすれば、 97条が10章の冒頭に存在することには意義があり、これを削除すべきでないと考える。
  • 立憲主義の観点からすれば、国民に憲法尊重擁護義務が課されていないのは当然である。憲法尊重擁護義務が課されている側にいる内閣総理大臣から、特に 96条を先行して改正すべきとの発言が声高になされているが、現行憲法の改正手続に沿った主張とはいえ、多大な疑問を感じる。
  • 前文は、国を形づくる基本原則や根本理念を明らかにしたものであるのが望ましい。国際社会の平和の重要性がますます増していく中で、国際協調の原則について、国際平和の為に我が国が積極的に貢献していくという観点を具体的に記すことを検討しても良いと考える。

●委員からの発言の概要(発言順)

鳩山 邦夫君(自民)

  • 前文において、現行憲法の三原則に加えて、日本の「国柄」でもある「和・共生・自然との共生」を四番目の大原則として打ち出すべきである。この考え方が世界に広まれば、地球環境問題の解決にもつながる可能性がある。

辻元 清美君(民主)

  • 憲法は権力者を縛る最高規範という考え方は、自由主義国家の主な国が採用し、近代立憲主義の主流である。国民に憲法尊重擁護義務を課すことは、このような考え方からの離脱を意味し、国際社会での孤立を招く懸念もある。国民に憲法尊重擁護義務を課しているのは旧共産国に多く見られ、我が国が価値を共有してきた米・欧・アジアでも憲法は権力者を縛るという規範を徹底している。
  • 憲法改正は、主権者たる国民から具体的な改正の声が上がってから立法府で議論を始めるのが筋である。
  • 憲法改正国民投票法では、憲法改正の手続について、包括的な改正ではなく、条文ごとの改正を想定している。また、諸外国でも条項ごとの改正が行われている。憲法を遵守する側の自民党が全文の憲法改正草案を国民に提示し、これを受け入れよということは異例である。
  • 国民主権、立憲主義の基本、 99条の憲法尊重擁護義務の役割を整理した上で、改正の議論をしないといけない。

高鳥 修一君(自民)

  • 憲法は改正を当然の前提として 96条を置いている。我が党が主張する憲法改正は、この憲法の規定に則って行う改正であり、憲法尊重擁護義務を定める 99条との関係で問題があるものではない。
  • 憲法改正国民投票法では、内容が関連する事項ごとに個別に発議を行うことを定めており、 96条を先行して議論することに問題はない。
  • 国内法秩序における条約の位置づけについて、条約と国内法とに齟齬が生じた場合はどうなるのか等、条約と国内法との関係を憲法上明確にすべきである。
  • 地方公共団体の定める自治基本条例の中に、同条例の「最高規範」性を定める規定や、法令の解釈・運用に当たって同条例の趣旨の尊重や整合性を求める規定を置くことは、厳密に言えば法律の範囲内で定めるべきとされる条例制定権を逸脱するものではないか。

船田 元君(自民)

  • 97条については、11条後段との内容の重複が避けられないことや制定経緯も踏まえれば、これを削除し、 11条及び12条で読み取るか、前文に基本的人権の尊重について規定してその趣旨を補強することとすべきである。
  • 98条について、解釈上、憲法が条約に優位することは明らかであり、変更する必要はない。ただし、条約に対応して国内法を整備すべきことは、義務として明記すべきである。
  • 憲法には、国家としての目標を設定する、国民の行為規範を明記するといった役割もあり、 99条に国民の憲法尊重義務を規定することは必要なのではないか。ただし、この規定を置くことにより国民が新たな義務を負うわけではない。
  • 国民の代表である国会議員が、国民の意思をくみとりつつ、憲法改正について国会で議論することは大事である。また、議員のまとまりである政党が憲法改正についての具体的提案を行うことも当然である。我が党の草案は、あくまで一つの考え方を提示したものであり、各政党と協議をした上で、あるべき改正原案を出していくという基本的方針に変わりはない。

橋本 岳君(自民)

  • 自民党の憲法改正草案では、国民に憲法尊重義務を課すことを提案しているが、前文には「日本国民は…達成することを誓ふ。」という文言もあり、憲法には権力者を縛ると同時に国民としての宣言の面があることを考えれば、宣言をする国民の憲法尊重義務が規定されることも妨げられるものではない。
  • 国会議員は当然憲法を尊重擁護すべきだが、同時に、選挙において憲法に関して自党の見解を説明して当選しているわけであり、国民を代表して憲法の議論を行うことは非難されるに当たらない。

土屋 正忠君(自民)

  • 首相が憲法改正に言及するのは憲法擁護義務違反との意見は、奇異である。議院内閣制では首相は同時に政権政党の最高責任者であり、首相として行政権を行使する際に憲法に違反してはならないが、政治家として憲法に関する意見を開陳するのは当然である。言論の自由が保障されているのであるから、国権の最高機関である国会においては、法と信念に基づき質疑が行われるべきである。
  • 天皇にも憲法尊重擁護義務が課されているが、自然人としての権利が制限されている憲法上の存在であり、あえて憲法尊重擁護義務を課すことについては疑問である。

武正 公一君(民主)

  • 我が国が未批准である条約には、労働や人権関係の条約が多い。国内法秩序における条約の位置づけ及び条約に対応した国内措置を講ずる義務を憲法上明確にすべきである。条約の批准を進めるにあたって、国会が幅広く関与を行っていくことや、政府が情報提供を行うという前提も必要である。
  • 国際組織犯罪防止条約は、あまり議論されずに承認されたが、その後国内実施法としての共謀罪の審議の過程で、米国が条約 5条を留保していたことが明らかになり、こうした留保をなぜ外務省が署名段階でかけられなかったかが問われた。 73条に、条約締結は内閣の専権事項とされていることを踏まえると、政府の情報提供も含めた国会承認の在り方が改めて問われる事案であった。
  • 国会における総理大臣の憲法改正に関する発言は、行政府の長としてのものであるが、委員会等において自民党の総裁としての答弁を求めても、党の決めたことと答弁を避けることがほとんどである。憲法遵守義務のある総理大臣が、具体的な憲法の条文の改正について言及することは、総理大臣としては安倍総理が初めてであり、立法府において発議権を有する国会としては、看過できない。

斉藤 鉄夫君(公明)

  • 個人的意見だが、憲法の三原則の基礎にある一大原理は、基本的人権の尊重ではないかと思う。国民主権は、その基本的人権の主体者である国民が国家の主人であることで、国民主権も基本的人権の一つに考えられるかもしれない。また、基本的人権を最大に破壊するものが戦争であり、基本的人権を守るために戦争を放棄することが必要であることを考えれば、基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義の順番で語られるのが妥当であると考える。

上杉 光弘君(自民)

  • 戦後、米国は日本とドイツに、教育基本法の改正とともに憲法改正を求めたが、ドイツは、ジャーマンの精神を守るために改正はできないとして拒否した。日本と同じく敗戦国であったにもかかわらず、ドイツは 59回も憲法を改正した。
  • 自民党は改正草案を全て受け入れよといっているわけではない。憲法は常に時代に適応した基本法でなければならず、 66年にわたって改正されてこなかったことの方が問題である。改正に向けて議論を前に進めるために、草案作成は避けて通れない。
  • 安倍首相が憲法改正についての発言することは憲法違反である、という主張があったが、それはとんでもない憲法解釈である。日本は主権国家であり、憲法について議論し、改正すべき部分は改正し、時代に沿った適正な憲法をつくることが、議会の役割の一つである。

笠井 亮君(共産)

  • 97条が11条と重複しているという主張には憲法の最高法規性がどこにあるかの理解に問題がある。重複を理由にこれを削除することは、憲法を憲法でないものにしてしまうのではないか。
  • 前文には基本的人権の尊重の理念が明記されていないという意見があったが、「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し」という部分に、人権保障が憲法の基本原理であることが示されていると考える。
  • 99条に関して、改憲の発議権は国会にあり、内閣にはない。首相が、首相としての地位と、議員としての地位を使い分けることなど通用しない。かつて、憲法を侮辱し、 99条違反に問われ、辞任に追い込まれた閣僚もいる。また、第1次安倍内閣では、改憲を掲げて戦った参院選で、国民から厳しい審判を受けた。それらのことを首相は肝に銘じてほしい。

中谷 元君(自民)

  • 内閣総理大臣などの公務員が憲法改正について発言することに批判的な意見があるが、 96条には憲法の改正手続が定められているのであるから、この規定に従った改正発言であれば、憲法改正の在り方や賛否について発言するのは自由であり、これは憲法に保障された権利でもある。
  • 99条の憲法尊重擁護義務は天皇及び摂政に対しても課されているが、天皇は日本国の象徴であり、「国民の総意」に基づく存在であって、内閣の助言・承認に基づいて国事行為を行うこと、天皇及び摂政は国政に関する権能を有しないことが憲法に定められているのであるから、天皇及び摂政を当該義務の対象とする必要はない。

土屋 正忠君(自民)

  • 99条の憲法尊重擁護義務は、国会議員にも課されている。この義務の対象者による憲法論議を批判するのであれば、この憲法審査会での議論は 99条違反となってしまう。また、内閣総理大臣による憲法改正発言をこの義務との関係で批判するのであれば、総理は行政執行権以外の政治的見解に関する国会答弁はできないこととなるが、これは国権の最高機関たる国会の権能を矮小化する議論だ。

高木 宏壽君(自民)

  • 前文は、全面的に書き変えるべきである。憲法を作るうえで、その国の独自性をうたうことも重要である。前文に織り込まれている、国民主権や平和主義などの世界共通の理念に反対はしないが、アメリカ合衆国憲法などを基礎とした総司令部案が元になっており、完全に欧米風のもので、日本の土着性、精神といったものが欠如している。
  • 前文の問題点として、@日本国民の顔が全く見えず、理念のみが記載されており、日本の国柄などにも言及すべきであること、A文体が翻訳調であり、文章が長く、力強さに欠けていること、B抽象的な表現が多く、具体的に解釈可能となるよう規定すべきであること、という点がある。また、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」など、他力本願となっている部分もあり、主権国家として自助努力についても規定すべきである。
  • 前文についても議論して、世界標準としての基本理念に加え、国籍不明の憲法にならないよう、日本国民が誇りを持てるような前文にすべきである。

西川 京子君(自民)

  • 前文は全面的に変えるべきである。占領下で外国人によって作られた憲法が日本の憲法と言えるのかという議論から入るべきである。国際法上、占領国が敗戦国の憲法を作るという違反をしているわけで、そうした憲法は改正、もしくは破棄すべきであり、前文も日本人の手による日本文に照らした書きぶりにすべきである。
  • 占領国のもくろみであった、日本人の精神性をだめにし、日本の文化、伝統を否定した憲法を取り戻すというのが我々の最大の目的であり、日本の国柄を明確に打ち出すべきであり、次の世代の子孫に伝えていく、また、その精神を先祖から受け継ぐという縦のつながりを連想させるような書きぶりにするべきである。
  • 10条から40条までのうち、義務に関する規定はわずかしかない。国に対する前向きな国民としての意思とともに、和の精神、自然のすべてに神を感じるような書きぶりとすべきである。

橋本 岳君(自民)

  • 前文が日本外交の指針ともなっている点も踏まえ、現行憲法のように外から見て日本はどうあるべきとの表現とするのか、例えば我が党の憲法改正草案のように、主体的な表現とするのかについて議論すべきである。
  • 前文の最後にある、「日本国民は…誓ふ。」という主体的な表現は、 99条とセットであり変えるべきではないと考える。

船田 元君(自民)

  • 前文に書き込むべき要素は三つある。一つ目は憲法全体を俯瞰するもの、二つ目は、改正の限界を画するものとして、三大原則である国民主権、平和主義、基本的人権である。特に基本的人権の尊重は現行の前文には欠けており、 97条との関係でも必要である。三つ目は、国の目標、国民の行為規範に類するものであり、日本国の憲法であると分かるようにするべきである。具体的には、日本固有の歴史・文化、豊かな自然環境を守ること、さらに自分の国を自分で守ることの宣言、である。
  • 自国の平和を他国に委ねるといった他力本願な消極的平和主義を指す現行憲法の条文は採用すべきでない。他方、積極的な国際貢献の精神をうたう現行憲法の条文は残していきたい。

中谷 元君(自民)

  • 現行の前文は、国民にとって読みにくく、なじみにくい文章である。また、その内容は米国憲法やリンカーン演説等の文言のつぎはぎであり、国の背骨や国民の意思が感じられない。
  • 主権国家として、日本国民が自らの意思で前文をどう考え、判断するのか、前文についての意見を集約し、分かりやすく要点を掲げた文章を提示して、国民投票によって確認すべきではないか。

笠井 亮君(共産)

  • 前文を改正すべきとの意見もあったが、日本国憲法は、我が国が侵略戦争や植民地支配を行って断罪されたという状況下で制定された事実を踏まえる必要がある。前文はつぎはぎとの批判もあったが、戦前の反省を受けて、普遍的な原理を盛り込んだという積極的なものであり、外国からだけでなく、戦前の進歩的な伝統もあり、それらを反映して作られたものである。
  • 「諸国民の公正と信義に信頼して」という憲法の基本的原理こそ、人類が二度の大戦を経て確立した普遍的な原理であって、国連憲章の目的にも通じるものである。また、平和的生存権が前文に明記されていることも非常に重要である。
  • 憲法は国民が権力を縛るという原則であり、憲法改正の発議権は内閣ではなく国会にある。個々の議員が改憲に必要な限りで意見を述べるのは当然だが、時の内閣で首相が先頭に立って改正しようとするのは問題である。首相は自らの主義主張とは峻別して、現行憲法を尊重し、公職を遂行すべきである。

西川 京子君(自民)

  • 太平洋戦争を「侵略戦争」と決め付けられたのは東京裁判においてのみであり、太平洋戦争を「侵略戦争」と決め付けた上で現行憲法を論じるのは明らかな誤りである。「侵略」という定義自体、学説上はっきりしていない。「侵略戦争」というのは、東京裁判史観である。

高鳥 修一君(自民)

  • 前文に足りないのは「日本」である。我が国が歩んできた歴史や伝統、文化に対する表現がない。したがって、我が国の国柄をもっと書き込むべきである。
  • 前文にある「他国の善意を信頼して命を預ける」というのは、「理想」を通り越した「幻想」である。これほど現実とかい離し、日本人の自主独立の精神を放棄した文言は改めるべきである。

辻元 清美君(民主)

  • 憲法調査会、憲法調査特別委員会と、憲法に不備がある点があればそこを変えていこうという議論をしてきた経緯がある。憲法論議はそのルールで行われるべきあり、その積み重ねの上に憲法審査会の議論があると考えている。
  • 前文について、普遍的な価値を憲法に体現していくべきか、道徳や伝統、文化という主観についてまで書き込むのかという議論があるが、憲法は普遍的価値を基本に置くべきものである。道徳的な規範は別に委ねるべきであり、前文についても我が国固有の伝統等を加える必要はない。グローバル化の時代となり、多国籍国家となる中で基本的権利を保障するのが憲法である。その意味では、今の前文が今の時代にも耐え得るのではないかと考えており、何か価値を伴うものを追加することには反対する。

笠井 亮君(共産)

  • 日本の過去の戦争は明確に侵略戦争であることは、国際的に確定している。ポツダム宣言、国連憲章でも規定されているし、サンフランシスコ条約でもそのように認めており、日本の侵略戦争を否定することとなると、戦後国際政治の秩序を丸ごと否定することとなる。
  • 「侵略」の定義についても、 1974年に国連総会で採択された決議等で明確に定義されており、二度にわたる世界大戦とその後の国際紛争の経験から導き出された国際的な定義があるのであり、侵略の定義が定まっていないなら、アフガニスタン侵略、クウェート侵略などを何に基づいて侵略と定めたのか。

大塚 拓君(自民)

  • 99条で尊重擁護する義務とは、期待される職責を担う上で憲法を尊重しなければならないという意味である。社会と、憲法を踏まえた立法、行政執行との間に齟齬ができることがあり、その齟齬をなくすために憲法改正の条文があるのであるが、その齟齬に気づくのが、立法、行政執行を担っている議員、公務員だというのである。なお、自民党の改正草案は、改正要件ではなく、発議要件を緩和しているのである。
  • 前文は、国民に最も親しみやすい文であるべきである。しかし、現行憲法は占領軍主導でつくられたということもあり、直訳調であり、親しみやすい文になっているとはいえない。前文には、「他者との共生」等日本人特有の文化、伝統を入れるなどして、日本人としての価値観、ルーツが見えるものとすべきであり、そのためにも前文の改正が必要である。

土屋 正忠君(自民)

  • 国会議員にも憲法尊重擁護義務があるために、国会で憲法議論ができないということになるとすればおかしい。
  • 前文には、普遍的な価値観のみを規定し、各国の価値観を規定すべきではないという意見があったが、イスラム諸国や、スイス、ドイツ、中国など各国の価値観を前文に規定している憲法はあり、普遍的価値観のみというのはいかがか。普遍的価値観の堅持は重要であるが、それだけでは足りないのではないか。
  • 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」とあるが、自衛隊がこれまで 1人の犠牲者も出さなかったのはアメリカの後ろ盾があってのものである。しかし、今日このままでよいのかということが問われている。自国の独立と平和、安全についてきちんと責任をもつべきである。

鈴木 克昌君(生活)

  • 内閣総理大臣による 96条先行改正の発言に対しては、違和感を拭い去ることができない。総理に就任したら、このような発言は控えるべきである。総理が憲法改正を主張する議員連盟の役員に名を連ねるなど、論外だ。
  • 地方自治の世界では、議会の「 3分の2」の議決を求める事項は多い。にもかかわらず、最も重要な憲法について、改正の発議要件を過半数にするとの発想はいかがなものか。
  • 国会議員は、憲法論議を堂々と行えばよい。重要なのは、どのような憲法を国民に示すかだ。

辻元 清美君(民主)

  • 中国など、伝統や価値観を憲法に盛り込んでいる国があることは承知している。近代立憲主義の「主流」の国では普遍的価値を中心に憲法を構成しているのであるから、我が国の憲法はこのままでよいということだ。
  • 憲法は人権を擁護するものであり、憲法が保障する権利の実現のために立法を行うのが国会議員の仕事だ。憲法と現実との乖離に対処するため、発議要件を過半数にして憲法改正案を国民に提示しやすくするというのは、権力側の発想である。権力の暴走を食い止めるための歯止めが憲法であり、「 3分の2」という高いハードルであるはずだ。
  • 憲法改正を主張する議員連盟の役員への就任について、歴代の自民党政権下では多くの大臣がこれを辞退し、政権党としての矜持が示されていた。この立脚点に立ち戻るべきだ。

中谷 元君(自民)

  • 我が党では、国会議員としての議員連盟の活動参加は自由である。
  • 総理は憲法改正についての発言は控えるべきとの意見があったが、国会の議論も言論の自由に基づくべきである。また、憲法に改正手続が規定されている以上、内閣の一員としても、憲法改正について発言することは自由である。
  • 我が党が憲法改正草案を出していることに批判の意見もあるが、これは、国民に向けて出したものである。また、草案の段階であり、国会に提出するまでの間は各政党とも話し合うし、国民とも議論を重ねていく。国民からの憲法改正をすべきとの意見も大きくなっている。
  • 9条などは、憲法解釈を重ねて本来の文章の意味や価値が低下している。曖昧な解釈で憲法の尊厳を低下させるより、誰が読んでも納得できる規定にすべきである。

大塚 拓君(自民)

  • 我が党の 96条改正の提案においても、国民が権力の暴走を食い止めるという国民投票のハードルは全く変えていない。これは国民が憲法を選択する権利を守り、この権利を発揮する機会を増やすものであるということを改めて指摘する。
  • 立憲主義というのであれば、民主的に生まれた内閣の下で憲法改正の発議権を封じ過ぎてしまうのは、国民の権力を封じるものであり、国民を信用していないことになる。
  • 憲法の条文と解釈が乖離している現状こそ、立憲主義を危うくするものである。

笠井 亮君(共産)

  • 公職にある者は憲法尊重擁護義務が課されていることを踏まえた言動をすべきである。
  • 憲法を改正するかどうかだけが憲法論議ではない。憲法に照らして法律制定の問題を議論する場は、国会に数多くある。世論調査では、必ずしも国民は個別の条項について改正の必要があるとは考えていない。国会議員は、政治の現実が憲法から乖離していることを自覚して仕事をしなければならない。

土屋 正忠君(自民)

  • 議院内閣制を採用していることを考えると、国会で選ばれた国会議員が総理大臣を務めて、憲法論議を制限される理由はない。
  • 前文で、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、となっている。憲法改正の必要性については、国民の代弁者である国会による憲法改正案の発議後の国民投票によって、国民の意思を確認するべきである。
  • 地方自治では、大統領制で首長の権限が強いことを前提とした制度設計となっており、かつ小規模自治体では比較的 3分の2を確保しやすい実態もあり、総じて憲法と同一の議論としては考えられない。