第十一章の二 憲法調査会 第百二条の六 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。 第百二条の七 前条に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
第十一章の二 憲法調査会
第百二条の六 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。
第百二条の七 前条に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。