質問本文情報
平成十二年七月五日提出質問第一号
閣議に関する質問主意書
提出者 金田誠一
閣議に関する質問主意書
我が国の閣議の在り方について明らかにすべく以下質問する。
二 右の@ABについて、法令上あるいは行政運営上の効力に違いがあれば、その違いを明らかにされたい。
三 閣議が成立するための構成要件につき明らかにされたい。
四 内閣法制局長官を勤めた故林修三氏の著書によれば「閣議できまったことは、通例、後日の証拠記録等のため、文書の形で各大臣のサインを得るが、文書の形にすることは、法律上の要件ではない。口頭了解でも、閣議の決定の効力に変わりはない」(日本評論社刊「法令用語の常識」(第三版二十二刷)二百一頁)としている。
そこで以下の点を明らかにされたい。
1 政府においても、「口頭了解でも、閣議決定の効力に変わりはない」と考えているのか。
2 口頭了解による閣議決定が可能であるなら、いわゆる持廻り閣議においても口頭了解は適用できるのか。
3 過去において、口頭了解による閣議決定が存在したのであれば、その具体例を明らかにされたい。
右質問する。