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平成十二年七月五日提出
質問第一号

閣議に関する質問主意書

提出者  金田誠一




閣議に関する質問主意書


 我が国の閣議の在り方について明らかにすべく以下質問する。

一 閣議に関わる決定等には@閣議決定A閣議了解B閣議報告の三種類があるが、これらの違いについて明らかにされたい。
二 右の@ABについて、法令上あるいは行政運営上の効力に違いがあれば、その違いを明らかにされたい。
三 閣議が成立するための構成要件につき明らかにされたい。
四 内閣法制局長官を勤めた故林修三氏の著書によれば「閣議できまったことは、通例、後日の証拠記録等のため、文書の形で各大臣のサインを得るが、文書の形にすることは、法律上の要件ではない。口頭了解でも、閣議の決定の効力に変わりはない」(日本評論社刊「法令用語の常識」(第三版二十二刷)二百一頁)としている。

 そこで以下の点を明らかにされたい。
 1 政府においても、「口頭了解でも、閣議決定の効力に変わりはない」と考えているのか。
 2 口頭了解による閣議決定が可能であるなら、いわゆる持廻り閣議においても口頭了解は適用できるのか。
 3 過去において、口頭了解による閣議決定が存在したのであれば、その具体例を明らかにされたい。

 右質問する。



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