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平成十二年七月五日提出
質問第二号

防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問主意書

提出者  金田誠一




防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問主意書


 防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定、以下「閣議決定」という。)と「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」(九十四年六月二十四日、審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ、以下「指針」という。)の遵守状況に関し以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 防衛施設中央審議会の公開について

 1 前国会において提出した「防衛庁における審議会等及び懇談会等の公開状況に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」という。)では「防衛施設中央審議会」の議事の公開に関し「委員の了解を得て非公開となった」(一の1について)としているが、これに関し以下の点を明らかにされたい。
 @ この事実は閣議決定で定める「当該審議会等において決定」(4−(1))を経たことになるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 A この事実は指針で定める「当該審議会等の決定」(U−5)を経たことになるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 B この時、議事の非公開を了承しなかった委員はいたのか明らかにされたい。
 2 そもそも閣議決定は、審議会等の具体的運営に関し「法令に別段の定めのある場合を除き、当該審議会等において決定されるべきものである」(4−(1))と定めている。防衛施設庁が同審議会に審議の非公開を働きかけたこと自体、この条項に反するものと思われるが、政府の見解はどうか。
 3 閣議決定では、審議会は「特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示する」(4−(2))と定めているが、同審議会において非公開理由の「明示」は何時、いかなる方法をもって行われたのか。もし行われていなかったのであればその理由を明らかにされたい。
 4 政府答弁書によれば本年四月十二日に開催された同審議会については「あらかじめ報道関係者に対しその開催等を防衛庁から広報し、同審議会で議事について公開することを決定した上で、報道関係者に開放した形で議事が進められ」(一の2について)たとあるが、これに関し以下の点を明らかにされたい。
 @ 指針では審議会等の開催予定に関して「公表するものとする」(U−4−(1))と定めているが、「あらかじめ報道関係者に対しその開催等を防衛庁から広報」したことは、同条項で定める「公表」をしたことになるのか政府の見解を明らかにされたい。
 A 指針の同条項で定める「公表」の定義について明らかにされたい。言い換えるといかなる要件を満たせば(例えば官報における告示など)「公表」されたことになると政府は考えているのか。
 B 一般国民が議事を傍聴できなくとも、「報道関係者に開放した形で議事が進められ」たことをもって閣議決定の定める「会議の公開」(4−(1))がなされたことになるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 C 閣議決定の同条項で定める「会議の公開」の定義について明らかにされたい。言い換えるといかなる要件を満たせば「会議の公開」がなされたことになると政府は考えているのか。
 5 防衛施設中央審議会の議事において過去から現在までに次の条項に関わる事項について審議の対象になったことがあるのか明らかにされたい。
 @ 自衛隊法第五十九条に基づく「秘密」。
 A 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項で定める「防衛秘密」。
 B 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第六条で定める「合衆国軍隊の機密」。
 C 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」。

二 審議会の議事録及び議事要旨について

 1 政府答弁書によると、審議会及び懇談会の議事録及び議事要旨について、これらを全く作成していなかったり、一部作成したりと、審議会、懇談会ごとに対応がばらばらである。そこで、審議会等及び懇談会等行政運営上の会合における議事録を作成するか否かを決定する主体はどこなのか明らかにされたい。
 2 閣議決定では「一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示することとし、議事要旨を原則公開とする」(4−(2))と定めている。この議事要旨を非公開とするのはどういう場合か、政府の見解を明らかにされたい。
 3 防衛庁においては政府答弁書での答弁を早速実行に移し、インターネットのホームページに審議会等関係資料を掲載したことは評価したい。しかしながら若干不明な点が存在するので、以下の点を明らかにされたい。
 @ 防衛庁ホームページに掲載された「第1回防衛施設中央審議会議事録」及び「第1回自衛隊員倫理審査会議事録」は閣議決定でいう「議事録」(4−(2))に該当するものなのか。
 A 「防衛調達制度調査検討会議事概要」及び「防衛調達適正化会議議事概要」でいう「議事概要」とはそれぞれ閣議決定でいう「議事録」ないし「議事要旨」に該当するのか否か。

三 政府答弁書で言及されていない懇談会等について

 マスコミ報道等で見る限り、指針の決定以来、防衛庁において設けられた審議会等及び懇談会等行政運営上の会合と思われるものに次のものが存在する。これらが審議会等及び懇談会等行政運営上の会合に該当しないのであれば、その理由について明らかにされたい。
 1 「予備自衛官雇用問題懇談会」(九十六年八月一日付『朝雲』既報)。
 2 「有識者による調本の二十一世紀プロジェクト委員会」(九十八年三月二十六日付『朝雲』既報)。
 3 「防衛戦略研究会議」(九十九年七月十五日付『朝雲』既報)。

 右質問する。



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