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平成十二年七月二十八日提出
質問第一号

預金取扱い金融機関の自己資本比率算定基準の改訂に伴う、有価証券の含み益の四十五%を補完的項目に算入せんとする件に関する質問主意書

提出者  岩國哲人




預金取扱い金融機関の自己資本比率算定基準の改訂に伴う、有価証券の含み益の四十五%を補完的項目に算入せんとする件に関する質問主意書


 現在、金融庁が「自己資本比率で、国際基準適用銀行(自己資本比率八%以上)の、自己資本比率算定のベースとなる自己資本勘定に、有価証券の含み益の四十五%を算入させようとしている」ことは、金融安定化政策に反し、かつ銀行監督政策(効率化と収益力の向上)にも反することであるから、早急にこの政策の実施をやめさせる事が、緊急を要すると考える。(改正する告示および命令、銀行法第十四条の二、同五十二条の九、銀行法施行規則)
 従って、次の事項について質問する。

一 一九九八年三月期の決算から、金融監督庁は、国際基準適用行も、国内基準適用行と同様に、有価証券(大宗は株式)の含み益を、自己資本比率算定のベースとなる自己資本勘定に算入しないこととした。(有価証券の期末の評価を低価法としている銀行は例外として、算入を認めた)。この決断は金融安定化の面で、大変有益であった。しかるに、「ふたたび二〇〇一年三月から有価証券の含み益を自己資本に算入する事を認める」とすれば、金融安定化政策に著しく反することになる。なぜ、このような政策を執るのか。昨今、株価が暴落しているので、有価証券の含み益を資本金勘定に組み入れることを認めるとすれば、「株価の下落→資本勘定の毀損(減額)→その十二・五倍の信用収縮」となって、再び日本経済をマイナス成長に陥れることになるであろう。このような事態が再発することは、目に見えている。こうした時期に、なぜ「有価証券の含み益」を自己資本勘定に算入させようとしているのか。
二 現在、政府(金融庁)は銀行に経営効率化と収益力の向上を要請している状況にある。こうした時期に、自己資本に含み益を算入する事を認めることは、銀行の経営努力を削ぐことになり、政策の逆行ではないか。政府(金融庁)は公的資金を受け入れた銀行の株主である。政府は株主としての監督責任も十分自覚すべきであり、含み益に頼った不安定経営を銀行に許すべきではないと考える。こうした点について、政府(金融庁)はどう考えているのか。
三 含み益を自己資本勘定に算入すると、銀行の信用はかえって低下し、格付けが下がるのではないか。こうした点を政府(金融庁)はどう考えているのか。

 右質問する。



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