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平成十二年十月十二日提出
質問第一一号

外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書

提出者  金田誠一




外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書


 先に提出した質問主意書に対する政府答弁書(「衆議院議員金田誠一君提出我が国官庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」平成十二年八月八日答弁)は、外務省の秘密文書が元公安調査官に流出し、その内容が著書によって暴露されたことを認めながら、流出の経緯については不明という無責任な答弁に終始しているのでさらに質問する。

一 外務省における秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。

 1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。
 2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば、そのタイトルと公表できないその根拠となる法令。
 3 法令に基づきタイトル、発簡番号、制定年月日すら公表できないものがあればその件数と公表できないその根拠となる法令。

二 公安調査庁における秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。

 1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。
 2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば、そのタイトルと公表できないその根拠となる法令。
 3 法令に基づきタイトル、発簡番号、制定年月日すら公表できないものがあればその件数と公表できないその根拠となる法令。

三 今回、外務省の秘密資料である「信号情報SIGINTの世界」(外務省国際情報局作成)及び「インテリジェンス読本」(同右)が流出したことに関し、「刑事訴訟法」第二百三十九条第二項に基づき「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」官吏又は公吏全ての官職と氏名を明らかにされたい。
四 刑事訴訟法第二百三十九条第一項は、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と定めている。そこで以下の点を明らかにされたい。

 1 この条項に基づく告発は、国家公務員法第百九条第十二号に該当する事項に関しても可能と考えるが念のため確認する。
 2 1における告発が可能であれば、その具体的手続について明らかにされたい。

 右質問する。



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