質問本文情報
平成十二年十月二十五日提出質問第二一号
昼夜間独居に関する質問主意書
昼夜間独居に関する質問主意書
昨年来、刑事施設における革手錠等の使用の減少や受刑者の動作要領の緩和など、被収容者の処遇をめぐっていくつかの点で目立った改善がなされていることは、行刑における人権の国際水準の観点から見て、多いに評価すべきことと考える。
行刑における人権の国際水準から見て、残された重要問題の一つに長期の昼夜間独居拘禁の問題がある。すでに、無期懲役受刑者の中には昼夜間独居拘禁を二十年以上受けている人も数人いることが明らかになっており、すみやかな改善が求められている。また、このような昼夜間独居拘禁の長期化の実態が受刑者全体に及んでいるとすれば、さらに根本的な問題となる。しかるに、矯正統計年報等を見てもこの問題に関するデータはほとんどなく、わが国の昼夜間独居拘禁全体の実態(期間、待遇等)とその問題点を把握することは不可能である。
右の観点から以下、質問する。
1 昼夜間独居のうちにも「厳正独居」「緩和独居」等のいくつかの区別があると聞くが、どのような種類があるかそれぞれの実務上の名称と昼夜間独居の総称があったらお答え願いたい。
2 昼夜間独居の各種類について処遇の具体的な違いを示されたい。
3 昼夜間独居とその他の処遇(雑居、夜間独居)を区別する法的根拠、及び昼夜間独居の各種類を区別する法的根拠を示されたい。
4 昼夜間独居とその他の処遇(雑居、夜間独居)の対象者を区別する基準(すなわち、対象者を昼夜間独居とする事由)、及び昼夜間独居の各種類の対象者を区別する基準を示されたい。
1 各施設毎の人数を、入所時以降の昼夜間独居の通算期間が六ヶ月未満、一年未満、二年未満、三年未満、五年未満、五年以上(L級刑務所と医療刑務所については、「五年以上」に替えて、さらに十年未満、十年以上)の区別に従って明らかにされたい。
ただし、右の人数からは現在も過去も懲罰、取調べ、入所時分類、釈放前処遇を理由とする昼夜間独居しか受けていない者を除き、身体的・精神的事由による者を含める。右の除外者以外に関する右の期間区分については、懲罰等の事由による期間も含める。
2 1の調査時における各施設の実収容人員を明らかにされたい。
3 各施設で昼夜間独居の通算期間が最長の者について、昼夜間独居の通算期間、刑期(執行刑期)、既執行刑期、工場出役期間の有無・回数、昼夜間独居処遇が継続されている主な理由を示されたい。
ただし、L級刑務所と医療刑務所、及び府中刑務所、大阪刑務所、黒羽刑務所については、昼夜間独居の通算期間の長さが上位三位までの者につき、右の各項目に回答されたい。
右質問する。