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平成十二年十一月十六日提出
質問第三二号

周辺事態における我が国と国際法の関係に関する質問主意書

提出者  金田誠一




周辺事態における我が国と国際法の関係に関する質問主意書


 「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態安全確保法」という。)で定める「周辺事態」における我が国と国際法の関係について以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 周辺事態安全確保法第一条で定める「周辺事態」の認定は、@誰がAいかなる手続を経て行うのか明らかにされたい。
二 「周辺事態」において我が国は個別的自衛権を発動できるのか明らかにされたい。
三 「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態法に関する質問に対する答弁書」(平成十二年五月三十日答弁)では、周辺事態安全確保法に基づき我が国が後方地域支援を実施しても、我が国が武力紛争の当事国になることはないとの解釈を示している。
 そこで、「周辺事態」が発生し、これに関連する国際連合安全保障理事会の決議が拒否権等の理由により全く採択されない状態において、我が国が後方地域支援を実施した場合、以下の点を明らかにされたい。

 @ この場合我が国は、国際法上の中立国の立場にあるのか。
 A この場合我が国が中立国でもなく、武力紛争の当事国でもないとするならば、その国際法上の立場について明らかにされたい。

四 後方地域支援を実施する我が国自衛隊が遵守すべき国際法規及び慣例の全てについて明らかにされたい。

 右質問する。



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