衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年十一月十六日提出
質問第三三号

マンスフィールド研修と秘密保全に関する質問主意書

提出者  金田誠一




マンスフィールド研修と秘密保全に関する質問主意書


 マンスフィールド研修員を受け入れた省庁における秘密保全態勢に関し以下質問する。

一 「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する答弁書」(平成十二年九月十二日答弁))について、以下の点を明らかにされたい。

 @ 現在政府が把握しているものの全てを明らかにされたい。
 A 「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」について、受入機関である省庁は通告の記録を残していないのか。残していないのであれば、その理由について明らかにされたい。

二 受入機関の各省庁が、マンスフィールド研修員が秘密に「接し得る状況に置かない」(右答弁書)ために取った具体的な措置に関して訓令、通達等を発していれば、@該当するものの全てのタイトルAそれぞれの発簡番号Bそれぞれの制定年月日を明らかにされたい。
三 政府は、「マンスフィールド研修員が配置されている部局の室内においても、秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われたことがあったものと考えている」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十月三十一日答弁))。
 このことからマンスフィールド研修員は受入機関の各省庁において秘密等にかかわる知識を耳にしたり、秘密等にかかわる文書、図画若しくは物件を目にする機会があったと考えるのが妥当であるが、政府の見解はどうか。
四 平成十二年九月十二日付け答弁書では、防衛庁が受け入れたマンスフィールド研修員に対し「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」の内容を知らせていることを明らかにしたが、これに関し以下の点を明らかにされたい。

 @ そもそも「取扱い上の注意を要する文書等」とは、同通達によれば「防衛庁の職員以外の者又は当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの」であるはずだが、政府答弁書においても「部外者」と認めるところのマンスフィールド研修員に内容を知らせているのはなぜか、その理由を明らかにされたい。
 A 右答弁書によれば、マンスフィールド研修員による「取扱い上の注意を要する文書等」の取扱いについては「配置先各課長等の指示に従わなければならない」としているが、そのことを定めた規則が存在するのであれば@タイトルA発簡番号B制定年月日を明らかにされたい。

五 各省庁においては、マンスフィールド研修員のようにもっぱら補助的な事務にのみ従事するアルバイト等が存在するはずだが、そうした者が秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件に接しないための具体的措置を取っているのであればその全てを明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.