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平成十二年十一月二十日提出
質問第三八号

保育所の保護者会(父母会)の育成と尊重に関する質問主意書

提出者  保坂展人




保育所の保護者会(父母会)の育成と尊重に関する質問主意書


 厚生省は「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令」(厚生省令第一一二号)を八月十一日に公布し、第十四条の二において「児童福祉施設は、その行った処遇に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない」との条文を付け加えた。これは児童福祉施設において利用者とその保護者の権利擁護のために適切な措置を取る手段として評価できる。
 利用者の権利侵害が生じた場合に、当該児童福祉施設を利用する保護者相互間の情報交換・連携等が円滑にはかられていれば、軽微な段階で権利侵害事象が判明し、重大事故を未然に防止することも可能になる。一九九七年には当時の厚生省保育課長が「保育所に対してものを言いづらいというお母さん方、保護者の声もある訳でございまして、例えば保護者会の設置を奨励するというようなことも検討いたしたいと思っております」と述べている。
 ところが一方で一部の認可私立保育所や公立保育所において、保護者会や父母会などの結成を制限したり、その活動を妨害するような事例が存在する。
 また神奈川県大和市の託児施設で虐待によるものと疑われる死亡事件が発生したが、これらの施設にもし保護者相互の情報交換や連携が存在したなら、このような事件は未然に防げた可能性もある。
 児童と保護者の権利擁護と児童福祉施設の健全な運用という観点において、保育所の保護者会を育成・尊重するべきであるという立場から、以下質問する。

一 認可保育所の保護者会(父母会)に関する厚生省の指導について

 (1) 保育所において保護者会(または父母会)等が存在することは、児童と保護者の権利擁護と児童福祉施設の健全な運用に資すると考えるが、これについて政府の見解をただしたい。
 (2) 一部の保育所において、保護者会(または父母会)の結成を認めない事例があることを把握されているか。
 (3) (2)のような事例があった場合、厚生省は自治体や保育所にどのように指導しているか。または今後指導するか。
 (4) 保護者会の開催や報告、保育に関する情報交換などに資する目的で保護者等が文書を配布する場合には、施設は便宜を図るよう指導するべきと考えるが、政府の方針を明確に示されたい。
 (5) 保護者会が会議や行事のために保育所の施設の利用を希望する場合には、施設は業務に差し支えない範囲で便宜を図るよう指導するべきと考えるが、いかがか。
 (6) 小中学校などにおいて、PTAや保護者会などの結成を制限されたというような事例は聞いたことがないが、これは文部省による通知(昭和四十二年七月十五日文社社第二三九号)などで「父母と先生の会(PTA)の目的は『児童生徒の健全な成長をはかる』ことにある。児童生徒の健全な成長をはかるためには、学校と家庭と社会とが、それぞれ教育の責任を分担し、協力しあうことが大切であるが、とくに児童生徒の教育に直接責任をおう学校と家庭の協力体制が必要である」と指導が行われた結果である。厚生省は今後「保護者会(父母会)の育成と尊重」をはかる通知を出すことが必要と考えるが、これについて政府の見解を答弁されたい。
 (7) 「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令」(厚生省令第一一二号)第十四条の二における「その保護者等」に保護者会は含まれるか。

二 認可外の保育施設・託児所における保護者の苦情処理などについて

 (1) 認可・認可外、公立・私立を問わずあらゆる児童福祉施設や託児施設において、保護者会を育成し、運営に際して意見を聴取し、活動を尊重することは児童の権利擁護と施設の健全な運営などの面で望ましいと考えるが、どう受けとめるか。
 (2) 「児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令」(厚生省令第一一二号)第十四条の二における苦情処理の窓口設置は、認可外の保育施設・託児所には適応されないが、そのような施設について政府は今後どのような指導をしていくお考えなのか、具体的な方法を含めて答弁されたい。

 右質問する。



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