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平成十二年十一月二十一日提出質問第四二号
公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書
提出者 加藤公一
公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書
一 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)に、「当該団体の活動が当該公益法人自身の業務の一部と認められるような場合には、主務官庁は、当該活動に関し、当該公益法人に対して、監督等の権限を行使することができる」とあるが、当該団体の活動全てが、当該公益法人の事業の一部を構成すると見られる場合において、主務官庁が当該団体自身を、当該公益法人の一部とみなしてこれに対して指導監督権限を行使することは、適法か。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
二 公益法人が、ある任意団体の行う事業に対して補助金を交付している場合に、主務官庁が、当該公益法人に対する指導・監督権限を行使する前提として、当該補助金事業の健全性・適法性を確認するため、当該任意団体の資産状態・資金管理状況について調査をすることは、適法か。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
右質問する。