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平成十二年十一月二十四日提出
質問第四六号

公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問主意書

提出者  加藤公一




公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問主意書


 公益法人の理事が、民法第五十七条の特別代理人を選任することなく、利益相反行為を継続的に行っている場合に、主務官庁は、これを是正すべく、民法第六十七条第二項の「監督上必要ナル命令」を発する義務を負うか。

 右質問する。



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