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平成十二年十二月一日提出
質問第七七号

公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問主意書

提出者  加藤公一




公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問主意書


 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。

一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は〔略〕総合的に考慮して、その裁量により行使される」とあるが、当該公益法人に対して民法第六十七条第二項に定める命令を発しないとする主務官庁の判断が、「社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな」場合、この主務官庁の不作為は、違法なものであるか。
二 過去十年間において、「公益法人の目的、業務の内容、監事の有無等の当該公益法人の構成、当該権限を行使する必要性、相当性及び緊急性等を総合的に考慮」した結果、民法第六十七条第二項に定める命令が発せられた事例を(利益相反行為以外の場合も含む)明らかにされたい。

 右質問する。



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